ここでは、特定疾患について記述していきます。
介護保険のサービスが受けられるのは満65歳以上(第1号被保険者)の方からとなります。
しかし、ある一定の病気・症状を持つ方は介護保険の納付対象となる満40歳以上から介護保険サービスを受けることができます。
このような方を「第2号被保険者」と呼びます。
第2号被保険者は介護保険法において以下のように定義されています。
第2号被保険者とは…
・要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの(介護保険法第7条3項二)
・要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの(介護保険法第7条4項二)
この法律によると、第二号被保険者と認定されるには、「特定疾病」を患っていることが条件として挙げられていることがわかります。
・特定疾病
介護保険法第7条3項二において以下のように定義されています。
特定疾病:「要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの」
特定疾病というものはそれぞれの法律により決められており、ここで述べる「特定疾病」の定義は介護保険法のみに適用されます。
介護保険法においては16の疾病に対して「特定疾病」に指定しています。
・特定疾病の一覧
1.筋萎縮性側索硬化症
2.後縦靱帯骨化症
3.骨折を伴う骨粗鬆症
4.シャイ・ドレーガー症候群
5.初老期における痴呆
6.脊髄小脳変性症
7.脊柱管狭窄症
8.早老症
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10.脳血管疾患
11.パーキンソン病
12.閉塞性動脈硬化症
13.慢性関節リウマチ
14.慢性閉塞性肺疾患
15.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
16.末期がん
※注意点
介護保険の適用を受けるには、「要介護または要支援」の状態であることが大前提です。
仮に上記いずれかの「特定疾病」にかかったとしても、要介護認定がされなければ当然介護保険の適用対象外になります。