ここでは、介護保険におけるデイサービスについて記述していきます。
・デイサービスとは
デイサービス(通所介護)とは
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。(介護保険法第8条第7項)
※要支援者に対しては「介護予防通所介護」という名称になります(介護保険法第8条の二第7項)
サービスの種類
・入浴や食事などの介護
・日常生活上の世話
・健康状態の確認と生活に関する相談・助言
・機能訓練
・補足
デイサービス事業者は法人格を有するいわゆる会社と同じ存在です。
ということは、事業者が違えばサービスの質・内容共に異なってくるということでもあります。
また、営利目的で運営されているのも会社と同様です。
ということは、
通う施設の選定にはそれなりの注意(選定は慎重に行う)ことが必要です。
サービスの質が悪く嫌な思いをするのは、利用者本人ですから、これは慎重に行きたいところです。