・福祉用具の購入は、指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入する。
・「受領委任払い取扱事業者」の指定を受けている業者から購入すれば、委任受領払制度が利用できる
・必要な書類は「福祉用具購入費支給申請書」・「委任状」・「領収書」・「パンフレット」・「福祉用具販売事業者が交付した証明書」・「理由書」
・その他追加で必要となる書類もある
・領収書の様式には注意する
・福祉用具の購入について
福祉用具の知識については以下のページを参照してください
・購入場所
特定福祉用具については、都道府県により指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」が販売を行ったものについてのみ支給の対象となります。
購入前には指定を受けている業者かどうか、しっかり確認しておきましょう。
・受領委任払制度
受領委任払制度を利用することで、購入費用の1割の金額で特定福祉用具を購入できます。
ただしこれについても、「受領委任払い取扱事業者」の指定を受けている業者からの購入に限られますので注意してください。
・必要な書類
1.福祉用具購入費支給申請書
2.委任状(本人や家族以外の者が申請する際に必要)
※3.領収書(領収書の原本の提出を必要とするところもあります。)
4.パンフレット(購入した製品が記載されており、「製品名」「定価」「型番」「製造事業者名」が明記されていること)
5.福祉用具販売事業者が交付した証明書
6.理由書(やむを得ない事由により同一品目の購入が必要になった場合に必要)
※「領収書」における注意点
領収書は様式を完備していなくてはいけません。
一.宛名が「被保険者本人」であること
二.領収した日付が明記されていること
三.総額が明記されていること(税込み)
四.複数購入した場合、全ての商品名・金額・品番・型番を記載してあること
五.割引を受けた場合はその割引率を明記してあること
・追加で必要となる書類
1.特注品を購入した場合
一.理由書(特注でなければならない理由を記載する)
二.内訳書(商品の概要(費用の内容)がわかるように記載する)
三.図面・設計図等
四.完成後の写真(全体が写っているもの)
2.自動排泄処理装置を購入した場合
一.サービス担当者会議の記録
二.認定調査票の写し(調査日・被保険者番号・必要部分の調査結果が確認できるページの写し)
※ 認定調査票で、「2-1 移乗」及び「2-6 排便」の直近結果が「全介助」となっている場合必要
三.「主治医意見書」「医師の診断書」「介護支援専門員が聴取した医師の意見を記載した居宅サービス計画」のいずれかの写し
※医師の医学的な所見及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントに基づき、使用が必要と判断されている場合必要