・介護保険の保険料は3年に1度見直される
・介護保険料は市町村ごとに異なる
・特に第1号被保険者の介護保険料には地域差が非常に大きい
・介護保険料の「段階」も市町村独自に決定し適用している
・第1号被保険者の月額基準保険料は地域差で最大、月額3505円もの差が生じている
・介護保険の保険料
介護保険の保険料は市町村ごとに異なります。
現在の保険料は「平成21年度~平成23年度」の3年間適用されます。
保険料の財源等、基礎知識については以下のページを参考にしてください。
・第1号被保険者について
・保険料の決定
保険料は市町村ごとに「段階」が設定されており、被保険者がどの「段階」に該当するかで支払う保険料の額が変動してきます。
「段階」の階層数についても、市町村ごとに階層数が異なっており、居住する市町村の状況を確認する必要があります。
・段階の階層分け
大まかな階層分類の基準としては
・生活保護受給者,老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税
・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が基準額以下の人
・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が基準額以上の人
・被保険者本人が市町村民税非課税で同一世帯員が市町村民税課税の人
・被保険者本人が市町村民税課税で合計所得金額が基準額以下の人
・被保険者本人が市町村民税課税で合計所得金額が基準額以上の人
上記のような分類の仕方を用いて、各市町村ごとに基準額を設定し、段階が決定します。
・介護保険料の問題点
第1号被保険者の介護保険料は一般的に、
「介護保険事業費における介護給付費」と「地域支援事業を合わせた事業費」の総見込み額の約20%を負担する
形をとります。
よって、「65歳以上人口が少ない」かつ「介護給付費・事業費の総見込み額が高額」な地域ほど、一人当たりの介護保険料が高くなることになります。
第4期(平成21~23年度)の第1号保険料において、
・保険料基準額最高額保険者・・・十和田市(青森県) 月額5,770円
・保険料基準額最低額保険者・・・檜枝岐村(福島県)/七宗町(岐阜県) 月額2,265円
実に基準額において、月額3505円 年額に直すと42060円もの差が生じています。
市町村(保険者)の9割が「現在の保険料制度に問題がある」と回答しているのですから、早急な抜本的改革を行わなくてはいけませんね。