・基本的に軽度者(要介護度1または要支援)は車椅子の貸与が認められていない。
・ただし、一定の条件を満たす場合は例外的に車椅子の貸与が認められる。
・車椅子の貸与について
福祉用具全般については以下のページを参照してください。
次に、福祉用具の例外給付については、以下のページに記述がありますので参考にしてください。
平成18年4月に介護保険法が改正において、軽度者(要支援1または2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい種目は、保険給付の対象外となりました。
これには車椅子も含まれています。
よって、この法改正によって、軽度者は基本的に「車椅子の貸与が受けられない」ということになります。
しかしながら、これら軽度者であっても状態によっては車椅子の貸与が妥当であると客観的に判断できる場合は当然あるわけです。
そこで、介護保険制度においては、軽度者であっても一定の条件を満たす方に対しては、例外的に介護保険サービスの下で福祉用具の貸与を認めることとなっています。
詳しくは以下のページの「例外給付」の項目を参照していただければよいと思います。
しかしながら、これはあくまでも「例外的措置」であるため、手続には時間と手間を要します。
さらに、判断は市町村に一任されているため、統一的な判断基準・対応がされるわけでもありません。
同じ症状・状態でも申請が通るところと通らないところが出てくるものと思います。
ケアマネージャーと相談の上、区分変更により要介護度の変更を行い、それにより車椅子の貸与を受けることが可能ならば、そちらを優先して考えたほうが良いかもしれません。