介護保険 介護報酬

ここでは、介護報酬について記述していきます。

介護報酬とは

介護サービスを受ける場合の、その料金のことを言います。

報酬の算定については単位ごとに算定を行い、その合計が介護報酬の金額となります。

基本的に1単位=10円ですが、地域によって多少誤差を設けています。(物価の価格に応じて都市部では1単位=約10~11円と誤差を設けています。)

・介護報酬の負担額

利用者の負担額はかかった費用の1割となっています(要介護度により上限額が設定されています。)

介護報酬の支給限度基準

各要介護度(要支援度)により支給限度額が設定されており、これを超える額については自己負担となりますので注意してください。


区  分  の  限  度

要介護度

限度額(単位)

期 間

介護予防サービス費等区分支給限度基準額

要支援1

4970

1カ月あたり

要支援2

10400

居宅介護サービス費等区分支給限度基準額 要介護1 16580

1カ月あたり

要介護2

19480

要介護3

26750

要介護4

30600

要介護5

35830

限度額は単位で表現されています。

よって、金額換算する場合、利用者が居住している地域の単位価格を乗じることで、上限額が算出できます。

ここで、神奈川県を例にとりサービス分類と単位変動を見ていきましょう。

例:神奈川県の場合

地域区分 特甲地 甲地 乙地 その他
地 域 横浜市
川崎市
横須賀市
鎌倉市
逗子市
葉山町
平塚市、藤沢市、
小田原市、茅ケ崎市、
相模原市、三浦市、
厚木市、大和市、
伊勢原市、海老名市、
座間市、綾瀬市、
寒川町
その他の地域
居宅療養管理指導 福祉用具貸与

介護予防居宅療養管理指導

介護予防福祉用具貸与

10.00円 10.00円 10.00円 10.00円
訪問看護 訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護福祉施設サービス

介護保健施設サービス

介護療養施設サービス

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護

10.40円 10.24円 10.12円 10.00円
訪問介護 訪問入浴介護

通所介護

特定施設入居者生活介護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

居宅介護支援

介護予防訪問介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防通所介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

介護予防支援

10.60円 10.36円 10.18円 10.00円

※上記表について

・表内にある名称の内、「介護予防」とついている項目を「予防給付」といい要支援者1または2の方に適用されるサービスです。

それ以外の項目は「介護給付」といい、要介護者1~5の方に対して行われるサービスです。

・地域区分について「特甲地」等の区分がありますが、これは各都道府県ごとで区分指定がされています。また、単位価格も各都道府県ごとに設定されています。

(神奈川の「特甲地」の「訪問介護区分」は1単位=10.60円ですが全国共通の単位価格ではありません。)

サービス分類と地域格差については国が(厚生労働省)定義しているものであり、地域によってサービス分類が異なるといったことはありません。



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