ここでは、介護保険での利用者負担限度額について記述していきます。
・利用限度額
介護保険では、利用限度額は1ヶ月あたりの上限額が要介護度(要支援度)ごとに設けられています。
・要支援1…4970単位
・要支援2…10400単位
・要介護1…16580単位
・要介護2…19480単位
・要介護3…26750単位
・要介護4…30600単位
・要介護5…35830単位
上述した利用限度額が対象となり、この対象額の9割が還付されることになります。
※基準は「単位」で設定されていることに注意してください、「円」ではありません。地域区分により1単位あたりの単価に差を設けているため多少の誤差が生じます。
・その他のサービスにおける利用限度額
・福祉用具購入費…10万円まで →介護保険 福祉用具
・住宅改修費…20万円まで →介護保険 住宅改修
・利用者負担軽減制度(高額介護(介護予防)サービス費)
介護保険では低所得の方を対象にした利用者負担軽減制度というものがあります。
・利用者負担段階とは
負担軽減制度は「段階」が設定されており、その段階に合わせて負担上限額が決まります。
利用者の1割負担の合計額が一定額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費として超過分が還付されることになります。
結果として、利用者は「負担上限額までを負担すればよい」ことになるわけです。
・利用者負担第1段階…市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方、または生活保護受給者
・利用者負担第2段階…市町村民税世帯非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
・利用者負担第3段階…市町村民税世帯非課税で,第2段階以外の方
・利用者負担第4段階…上記以外の方(一般の世帯)
・利用者負担上限額
・利用者負担第1段階:15000円
・利用者負担第2段階:15000円
・利用者負担第3段階:24600円
・利用者負担第4段階:37200円
上で示した金額を超えた場合は、その超えた金額は後で支給されます。
・利用者負担軽減制度の利用
市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出することで、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることができます。