ここでは介護保険における住所地特例について説明していきます。
・住所地特例とは
被保険者に対する保険者は、住民票を置いている市町村であるのが普通ですが、異なる市町村の特定施設や介護保険施設・養護老人ホームに入所する場合であっても、保険者は従前の市町村とする特例制度のことです。(施設がある市町村が保険者とはならない。)
これは、市町村ごとの不均衡発生に対する対応措置となります。(施設を集中的に所有する市町村が他の市町村より入所者を受け入れた場合、費用負担において市町村ごとで格差が生じてしまうため。)
・住所地特例対象施設
1.特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設(介護保険3施設)
※ただし、入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム(いわゆる地域密着型介護老人福祉施設)については、住所地特例の対象外となっています。
2.老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム
3.特定施設(介護保険法第8条第11項)
特定施設に関しては、特定施設入居者生活介護の指定を要件とされていないため、指定の有無に関わらず住所地特例施設となります。