要介護認定の標準有効期間は、新規申請および区分変更申請の場合は6ヶ月、更新申請の場合は12ヶ月である。有効期間の開始日は、新規申請および区分変更申請の場合は申請日からとなる。更新申請の場合は、前回の有効期間の満了日の翌日からとなる。有効期間の満了日はいずれの申請においても月末となる。
認定審査会の行う二次判定において、被保険者の状態が安定しないと認められる場合は、短期(3ヶ月~)の期間指定を行うことがある。 また、更新申請において被保険者(要介護状態の者)の状態が安定している場合には、二次判定において、最長24ヶ月の認定有効期間を指定することができる。
但し、被保険者は、認定有効期間内でも随時区分変更申請の届出を行う事ができる。この場合は区分変更を行う事となった理由を申請書に記載する。