ここでは訪問介護について記述していきます。
訪問介護には2種類あり、それぞれ介護保険法により以下のように定義されています。
訪問介護とは…
「要介護者であって、居宅(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。」(介護保険法第8条第2項)
介護予防訪問介護とは…
「要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。)を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるもの」(介護保険法第8条の2第2項)
簡単にまとめれば、要介護者は「訪問介護サービス」が受けられ、要支援者は「介護予防訪問介護サービス」が受けられる、ということになります。
・訪問介護の種類:
①利用者の身体に直接接して行う介助サービス
入浴・排せつ・食事・起床就寝・通院時の移動介助等の介護がこれに当たります。
②利用者の日常生活動作能力や意志向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス
上記介護に関して、直接的に接して介助するわけではなくたとえば、一緒に料理を行う・着替えや入浴の見守り・自立動作に対する声かけ・転倒防止のため側について歩く等必要なときのみ介助を行い利用者が自立できるよう側について声をかけたり見守ったりする支援的行為のことをいいます。
③その他専門知識・技術を用いて行う、利用者の日常生活向上社会生活上のサービス
介護が必要となった要因はその利用者それぞれにより異なってきます。そういった疾病や心身の障害に伴って必要となってくる専門的知識や技術を提供することをいいます。また、生活等の相談や助言もこれに含まれます。
・身体介護…
身体に直接接しながら行う介助のことです。主に上記の①のようなサービスを指します。
・生活援助…
身体介護以外の訪問介護を指します。利用者が単身の世帯であったり、同居家族が疾病等により家事を行うことが困難な場合に行われます。
料理や洗濯の援助や買い物・薬の受け取り等の代行などがこれに当たります。
ただし、生活援助はあくまで本人に代行し行う行為であるため、介護等の状況が解消された場合はこのサービスは打ち切られることになります。
・通院等乗降介助…
通院等のために指定訪問介護事業所の訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助を行います。
ほかにも乗車前や降車後の移動等の介助や通院先・外出先での受診等の手続きの介助を行うことを指します。
・訪問介護を受ける手順
1.要介護認定を受ける
訪問介護サービスを受けるにあたってまずは要介護認定を受ける必要があります
要介護認定に関しては以下のページを参照してください
2.ケアプランの作成
ケアプランの作成は本人による作成でも可能ですが、専門家であるケアマネージャーに依頼したほうがよいでしょう。
3.訪問介護ステーションへの申し込み
これはケアマネージャーにケアプランを作成してもらった場合、併せて行ってもらえる場合が一般的ですが、本人が直接選定し申し込むこともできます。
4.訪問介護サービスを受ける
介護保険による訪問介護サービスを受ける場合は「指定居宅サービス事業者」から訪問介護サービスを受けることになります。
※注意
訪問介護事業者には主に3種類あり、それぞれ対象の保険により事業者が異なってきます。
・指定居宅サービス事業者…介護保険における要介護認定を受けた方が対象の事業者(介護保険制度下における訪問介護事業者)
・指定老人訪問看護事業者…要介護認定において「自立」と判定された方および要介護認定自体を受けていない方で医師よりその必要性が認められた場合が対象の事業者(老人保健法制度下における訪問介護事業者)
・指定訪問看護事業者…介護保険被保険者対象外の方(年齢要件を満たしてない等)で医師よりその必要性が認められた場合が対象の事業者(健康保険制度下における訪問介護事業者)