ここでは介護保険における訪問調査について記述していきます。
・訪問調査
要介護認定を申請すると市町村職員またはケアマネージャー等が訪問し調査を行います。
基本的には申請者(本人)への聞き取り調査となります。
聴取内容を認定調査票に記入していき、訪問調査が行われます。
・認定調査票
認定調査票については、以下のページも参照してください。
・訪問調査の内容
訪問調査は以下の3種類の分野を調査します
1.概況調査…以下の4項目で構成されています。
Ⅰ 調査実施者(記入者)
Ⅱ 調査対象者
Ⅲ 現在受けているサービスの状況(在宅利用・施設利用)
Ⅳ 置かれている環境等(家族状況、住宅環境、傷病、既往歴等)
2.基本調査…以下の5つの群により構成されています。
・第一群:身体機能・起居動作
「1-1 麻痺等の有無(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、その他(四肢の欠損))」
「1-2 拘縮の有無(肩関節、股関節、膝関節、その他(四肢の欠損))」
「1-3 寝返り」
「1-4 起き上がり」
「1-5 座位保持」
「1-6 両足での立位保持」
「1-7 歩行」
「1-8 立ち上がり」
「1-9 片足での立位」
「1-10 洗身」
「1-11 つめ切り」
「1-12 視力」
「1-13 聴力」
・第二群:生活機能
「2-1 移乗」
「2-2 移動」
「2-3 えん下」
「2-4 食事摂取」
「2-5 排尿」
「2-6 排便」
「2-7 口腔清潔」
「2-8 洗顔」
「2-9 整髪」
「2-10 上衣の着脱」
「2-11 ズボン等の着脱」
「2-12 外出頻度」
・第三群:認知機能
「3-1 意思の伝達」
「3-2 毎日の日課を理解」
「3-3 生年月日や年齢を言う」
「3-4 短期記憶」
「3-5 自分の名前を言う」
「3-6 今の季節を理解する」
「3-7 場所の理解」
「3-8 徘徊」
「3-9 外出すると戻れない」
・第四群:精神・行動障害
「4-1 物を盗られたなどと被害的になる」
「4-2 作話」
「4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる」
「4-4 昼夜の逆転がある」
「4-5 しつこく同じ話をする」
「4-6 大声をだす」
「4-7 介護に抵抗する」
「4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない」
「4-9 一人で外に出たがり目が離せない」
「4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる」
「4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする」
「4-12 ひどい物忘れ」
「4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする」
「4-14 自分勝手に行動する」
「4-15 話がまとまらず、会話にならない」
・第五群:社会生活への適応
「5-1 薬の内服」
「5-2 金銭の管理」
「5-3 日常の意思決定」
「5-4 集団への不適応」
「5-5 買い物」
「5-6 簡単な調理」
・その他:過去14 日間にうけた特別な医療について
【処置内容】
1. 点滴の管理
2. 中心静脈栄養
3. 透析
4. ストーマ(人工肛門)の処置
5. 酸素療法
6. レスピレーター(人工呼吸器)
7. 気管切開の処置
8. 疼痛の看護
9. 経管栄養
【特別な対応】
10. モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)
11. じょくそうの処置
12. カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)
3.特記事項
基本調査の項目(群)の分類に基づき構成されています。
記載する場合は、基本調査の項目(群)の分類ごとに基本調査項目番号を括弧に記載し、具体的な内容を記載することになっています。
・調査時間
おおよその目安としては40~60分が一般的だと思います。
・結果
訪問調査の結果については以下のページを参照してください。
・補足
認定調査は家族の立会いが認められています。
見知らぬ第3者が来ていきなり聴取をされるのですから、申請者(本人)も気を使ったり・緊張したり・過度に自分をよく見せようとしたりすることはあると思います。
特に痴呆症が問題となる方は、現状とまったく異なった返答をする可能性だって十分に考えられることです。
調査員には家族内の意見も十分に聞いてもらいましょう。もちろん、申請者(本人)が聞き取り調査に応ずることが出来ない常態であったりすれば、当然家族からの聴取という形になることでしょう。
また、当日状態が優れない場合は、調査員に事情を説明し再調査という形で、延期をしてもらうことも出来ますので無理せず訪問調査を受けてください。