・介護保険サービスを利用して福祉用具の貸与・購入費補助が受けられる。
・対象上限額は基本10万円。補助が受けられるのは利用金額の9割(最大9万円)
・要介護(支援)認定を受けてなくとも福祉用具の貸与が受けられる場合がある(身体障害者福祉法による利用)
・福祉用具
福祉用具購入に際して必要となる書類等については、以下のページを参照してください
ここでは、介護保険における福祉用具について記述していきます。
介護保険サービスでは介助や自立支援のため、それに係る周辺機器・器具・用具のレンタル、または購入に際し、補助金が支給されます。
これら器具を総称して、一般的に「(特定)福祉用具」と呼ばれています。
介護保険法では、「市町村が必要であると認める場合」及び「特定福祉用具の購入に通常要する額」であること、と規定されています。よって、要介護状態に応じて支給対象範囲も変化していきます。
・福祉用具の種類
福祉器具には12種類のレンタル対象用具と5種類の購入対象用具があります。(レンタルも購入の一部として捉えられています。)
以下に列挙する器具が対象となりますが、なんでもかんでも許可されるというわけではありません。状態によって認められる範囲も変化してきます。
例えば、不必要な機能を備えた高額な福祉用具を購入した場合、市町村からの申請許可は得られないと思われます。
レンタル対象福祉用具
・車椅子
・車椅子付属品
・特殊寝台
・特殊寝台付属品
・じょくそう予防用具
・体位変換器
・てすり
・歩行器
・スロープ
・歩行補助杖
・地方性老人徘徊感知器
・移動用リフト
購入対象福祉用具
・腰掛け便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトの釣具部分
購入か?レンタルか?は、基準は特に示されていないのですが、一般的に「使いまわすことが不適なもの」は購入対象福祉用具になっているようです。
支給の申請方法は市町村ごとに微妙に異なってきます。
ケアマネジャーへの相談と申請先各市町村への問い合わせを事前におこなっておくと良いでしょう。
支給額
支給対象額の上限は年間(4/1~3/31)で10万円までとなっています。
この支給対象額の9割が実際に支給される金額になります。
よって、
申請できる購入価額の上限=10万円
申請が降りて、実際に支給を受けることができる(手にすることができる)金額=9万円
(ただし、市町村の条例によっては支給上限額を10万円以上にすることもできますので、全市町村共通であるとはかぎりません。
※補足
福祉用具のうち、「車椅子・歩行器・歩行補助杖」に関しては、身体障害者福祉法による給付でも受けることができます。
ただし、これには「身体障害者手帳を所持していること」および「身体の障害に合わせて用具を個別に作成することが必要な場合であること」
という条件があり、これを両方とも満たさない場合は、介護保険法による福祉用具支給となります。