ここでは、介護保険の訪問看護について記述していきます。
<h3><span style=”font-size: large;”><strong>・訪問看護</strong></span></h3>
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。(介護保険法第8条第4号)
簡単にいうと、「<span style=”color: #ff0000;”>看護師などが家庭を訪問し、体調の管理や医療を行うサービス</span>」のことです。
<span style=”font-size: large;”><strong>・医療保険と介護保険</strong></span>
<a href=”http:/utu.e-shinanoya.com/wp-admin/post.php?post=239&action=edit&message=1″>→介護保険 医療保険</a>
<a href=”http://utu.e-shinanoya.com/wp-admin/post.php?post=89&action=edit“>→医療保険 介護保険 併用</a>
訪問看護サービスは医療保険・介護保険のどちらででも受けることが出来ます。
上記リンク先で、介護保険と医療保険の違い、併用についてをそれぞれ簡単に説明していますのでこちらも参照してみてください。
基本的に、
<strong>事故・病気により訪問看護が必要となった</strong>⇒<span style=”color: #ff0000;”>医療保険サービスによる訪問看護サービス</span>
<strong>老衰等、高齢者に訪問看護が必要となった</strong>⇒<span style=”color: #ff0000;”>介護保険による訪問看護サービス</span>
と簡単に捉えておけばよいと思います。
<h3><strong><span style=”font-size: large;”>・訪問看護の内容</span></strong></h3>
1.<strong>病状の観察</strong>
病気・障害の状況、血圧・体温・脈拍等の観察
2.<strong>療養上の世話</strong>
身体の清拭、排泄ケアや食事介助、コミュニケーション援助など
3.<strong>在宅リハビリテーション看護</strong>
体位変換や関節運動、拘縮予防や機能の回復訓練など
4.<strong>介護支援と相談</strong>
介護方法の指導、日常生活に関する相談、精神・心理的支援
5.<strong>診療補助</strong>
主治医の指示に基づく医療処置、床ずれの予防処置、医療機器の管理
6.<strong>その他各種看護</strong>
認知症・難病患者・末期がん患者等の看護
<h4><strong><span style=”font-size: medium;”> ・訪問看護を受けるまでの手順</span></strong></h4>
1.<strong>要介護認定を受ける</strong>(医療保険による訪問看護を受ける場合は不要)
2.<strong>ケアマネージャーに相談</strong>(これも医療保険による訪問看護を受ける場合は不要)
3.<strong>主治医による指示書の交付</strong>
ケアマネージャーに相談した場合、ケアマネージャーがそのまま主治医に指示書の交付依頼を出すことと思います。
医療保険による訪問看護を受ける場合は、主治医に訪問看護利用に関する相談と指示書の発行を同時に行うことになると思います。
<strong>4.訪問看護ステーションと契約をする</strong>
訪問看護サービスを受ける場合、<span style=”color: #ff0000;”>「訪問看護指示書」の作成が義務</span>付けられています。これが無いと訪問看護サービスが受けられませんので注意してください。