・ホームヘルパーには出来る事と出来ない事がある。
・「医療行為」・「利用者(要介護者)以外へのサービス」・「利用者の日常生活に属さないサービス」は禁止されている。
・近年、医療行為ではない行為が明示された。
・ホームヘルパーについて
最も多く利用されている介護保険サービスのひとつに「訪問介護サービス」があります。
これは、
「ホームヘルパーが居宅に訪問し、要介護者の介助サービスを行う」ものです。
・ホームヘルパーの主な仕事
身体介護
1.排泄介助
2.食事介助
3.入浴介助
4.移動介助
5.外出介助
6.その他(見守り等)
生活援助
1.調理
2.掃除
3.洗濯
4.寝具整頓
5.買物
6.関係機関への連絡
7.その他生活援助
・ホームヘルパーができない仕事
ホームヘルパーは「医療行為」が禁止されています。
ですので、「医療行為」に該当する行為は依頼しても行ってはもらえません。
ですが実情としては、医療行為を行っているヘルパーさんが多くいます。要介護者のお世話をするのが仕事ですから、頼まれたらどうしてもやってあげたくなるのは理解できます・・・。
また、「家族が行っている行為=ヘルパーにも頼める」という誤解が生じているのもひとつの要因だと思います。
・ホームヘルパーでも行える「医療行為で無いもの」
今まで「医療行為」は厳密に定義されていなかったが、近年、「医療行為ではないもの」を厚生労働省が列挙明示したことで、ある程度介護を取り巻く状況が変化しました。
1.水銀体温計・電子体温計・耳式電子体温計による体温の測定
2.自動血圧測定器による血圧の測定
3.動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータの装着(新生児または入院治療の必要があるものへの行為は不可)
4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置
5.爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけ(爪および爪周辺に異常が無いことが条件)
6.歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にする(重度の歯周病等があるときは不可)
7.耳垢の除去(耳垢塞栓の除去は不可)
8.ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取り替えは不可)
9.自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体位の保持等
10.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸(一定の条件を満たすもの)
※11.軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)、湿布の貼付、点眼、一包化された内用薬の内服、坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助
※以下のA~Cをすべて満たすときのみ行える
A.容態が安定している
B.医師等による継続的な経過観察を必要としない
C.誤嚥・出血等の専門的は医療を必要としない
上記11項目が「医療行為に該当しないもの」と明示されました。
逆を言えば、これに属さない行為は「医療行為」である、とも捉えられます。