・介護保険サービスの種類
介護保険サービスは大きく分けて3種類あります。
1.居宅サービス
2.施設サービス
3.地域密着型サービス
の3つから構成されています。
1.居宅サービス
居宅サービスには、訪問系、通所系、費用補助系のサービスがあります。
要介護者は各種介護サービスを、要支援者は各種介護予防サービスが受けられます。
サービスの種類 (介護予防) |
サービスの内容 |
(介護予防)訪問介護 |
ホームヘルプサービスと呼ばれます。ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活の手助けを行う。 |
訪問看護 |
訪問看護ステーション等の看護師、保健師等が家庭を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。 |
訪問入浴介護 |
浴槽を積んだ移動入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介助を行う。 |
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行う。 |
通所介護 |
デイサービスと呼ばれます。デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練等を受けることが出来る。 |
通所リハビリテーション |
デイケアと呼ばれます。介護老人保健施設や病院等に通い、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を受けることが出来る。 |
短期入所生活介護 |
ショートステイと呼ばれます。短期入所施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活上の支援や機能訓練を受けることが出来る。 |
短期入所療養介護 |
こちらもショートステイです。老人保健施設、病院等に短期間入所し、看護、医学的な管理の下で日常生活上の支援や機能訓練を受けることが出来る。 |
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームやケアハウス等に入所している方に、日常生活上の支援や介護を行う。 |
福祉用具貸与 |
福祉用具の貸し出しを行う。(要支援1・2、要介護1の方は、原則として以下の福祉用具は保険給付の対象外。)特殊寝台(付属品含)、車いす(付属品含)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く) |
居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行う。 |
特定福祉用具販売 |
入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具について、その購入費の9割を支給される。(支給限度基準額:年間10万円。都道府県の指定を受けている販売事業所から購入する事が条件。) |
住宅改修費 |
手すり取付、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の取替え等の住宅改修に要する費用の9割を支給される。(支給限度基準額:20万円です。改修工事施工前に事前の申請が必要。) |
※要支援1または2に該当する方が受けられるサービスは、予防のための内容に限られます。
※要支援者が受けられる介護サービスの名称には先頭に「介護予防」という名称が付きます。
2.施設サービス
施設サービスにも3種類の形態があります。その目的はそれぞれ異なってきます。
施設の種類 |
サービスの内容 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
一般的に「老人ホーム」といわれる施設のことです。特別養護老人ホームに入所して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理を受けるサービス |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
「在宅復帰を目的とした中間施設」として位置づけられています。老人保健施設等に入所して、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を受けるサービス |
介護療養型医療施設 | 医療と介護の両面から、自宅療養に復帰するか、特別養護老人ホームに入居できることを目的としています。療養病床等に入院して、療養上の管理・看護、医学的管理下における介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療を受けるサービス |
※このサービスを受けられるのは「要介護者(要介護1~5)」の方のみです。「要支援者(要支援1または2)」の方は施設サービスを受けることは出来ません。
・地域密着型サービス
2005年に改正された介護保健法によって新規に設立された介護サービスです。
要介護者が住み慣れた地域の近くで介護サービスが受けることが出来るようにと設立されました。
サービスの種類 |
サービスの内容 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期的な巡回や通報など、包括的な夜間の訪問介護を行う。 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 |
認知症の方を対象としたデイサービスです。 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 通い、宿泊、訪問の各サービスを柔軟に一体的に提供するサービス。「通い」を中心として、「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
グループホームと呼ばれるもので、中程度の認知症の方までが対象となります。認知症の方を対象として、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を受けながら共同生活を行う。(要支援1の方は利用できません。) |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の有料老人ホーム等のことをいいます。入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の特別養護老人ホーム等のことをいいます。入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。 |
※「(介護予防)」が表記されていないサービスについては、要支援者はサービスを受けることが出来ません。
※「介護予防認知症対応型共同生活介護」は要支援者2の方のみがサービスを受けられます。