・介護サービスの中には歯科に関係するものもある
・サービス1回に掛かる料金は300円~500円程度
・但し、1カ月間に利用できる上限回数が決まっている
・介護保険と歯科
介護保険の中に「居宅療養管理指導」というものがあります
「居宅療養管理指導」:利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が 行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その 心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るもの。
・居宅療養管理指導における歯科の役割
要介護者の口腔の状況により管理指導が必要な場合、
(1)居宅介護支援業者等に対して⇒介護サービス計画の策定に必要な情報を提供する
(2)要介護者 とその家族などに対して⇒介護サービスの利用や口腔衛生に関した留意事項などについて指導、助言、管理 (口腔のケア) を行う
・主な口腔ケアの内容
1.むし歯や歯周病の予防
2.口腔内細菌による二次感染の防止
3.心臓病(感染性心内膜炎、狭心症、心筋梗塞)・脳卒中の予防
4.誤嚥による嚥下性肺炎・糖尿病の悪化の予防
5.咀嚼、摂食、嚥下、発音の機能の維持および回復
6.唾液分泌の促進
7.口臭の除去
8.口腔出血の防止
9.口腔の痛みの軽減
10.口腔の状況の把握
サービスを利用したときに掛かる報酬単位
区分 |
報酬単位 |
||
医師又は歯科医師が行うもの |
在宅時医学総合管理料を算定しない利用者の場合(月2回を限度) |
500単位 | |
在宅時医学総合管理料を算定する利用者の場合(月2回を限度) |
290単位 | ||
薬剤師が行うもの |
病院又は診療所の薬剤師 |
月の2回目まで |
550単位 |
月の3回目以降 |
300単位 | ||
薬局の薬剤師 |
月の初回 |
500単位 | |
月の2回目以降 |
300単位 | ||
管理栄養士が行うもの(月2回を限度) | 530単位 |