介護保険 歯科について

 

・介護サービスの中には歯科に関係するものもある

・サービス1回に掛かる料金は300円~500円程度

・但し、1カ月間に利用できる上限回数が決まっている

 

 

・介護保険と歯科

 

介護保険の中に「居宅療養管理指導」というものがあります

 

「居宅療養管理指導」:利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が 行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その 心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るもの

 

 

・居宅療養管理指導における歯科の役割

 

要介護者の口腔の状況により管理指導が必要な場合、

 

(1)居宅介護支援業者等に対して介護サービス計画の策定に必要な情報を提供する

(2)要介護者 とその家族などに対して介護サービスの利用や口腔衛生に関した留意事項などについて指導、助言、管理 (口腔のケア) を行う

 

 

・主な口腔ケアの内容

1.むし歯や歯周病の予防
2.口腔内細菌による二次感染の防止
3.心臓病(感染性心内膜炎、狭心症、心筋梗塞)・脳卒中の予防
4.誤嚥による嚥下性肺炎・糖尿病の悪化の予防
5.咀嚼、摂食、嚥下、発音の機能の維持および回復
6.唾液分泌の促進
7.口臭の除去
8.口腔出血の防止
9.口腔の痛みの軽減
10.口腔の状況の把握

 

 

サービスを利用したときに掛かる報酬単位

区分

報酬単位

医師又は歯科医師が行うもの

在宅時医学総合管理料を算定しない利用者の場合(月2回を限度)

500単位

在宅時医学総合管理料を算定する利用者の場合(月2回を限度)

290単位

薬剤師が行うもの

病院又は診療所の薬剤師

月の2回目まで

550単位

月の3回目以降

300単位

薬局の薬剤師

月の初回

500単位

月の2回目以降

300単位
管理栄養士が行うもの(月2回を限度) 530単位

 

 

 

 



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