・要介護(支援)度は全部で7段階、それに自立を含めた全8段階で分類される。
・要介護度は1次判定・2次判定を経て決定される。(要介護認定の流れ)
・介護保険の介護度
介護保険サービスを受けるに当たって、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は、要支援1または2、要介護1~5、自立の8つに分類されます。
・要介護度(要支援度)の各基準
1.要支援1または2
排泄や食事に関しては補助を必要としないが、身の回りの世話の一部に介助を必要とするものがある。
介護を要する状態ではないが、社会的支援を要する状態です。
・身の回りのことは独力でおこなえるが、歩行や立ち上がりに関して不安定。
・食事や排泄に介助を必要としない。
・心身機能の維持・向上させるための支援が必要。
・家事周り等の身の回りの世話の一部に介助が必要。
2.要介護度1
排泄や食事に関しては補助を必要としないが、身の回りの世話に何らかの介助が必要となる。
介護が部分的に必要な状態です。
・日常動作が全体的に不安定。
・健忘の兆候がみられる。
・立ち上がりや歩行に安定性を欠く。
・食事や排泄は特に問題がない。
・身だしなみや家事周りなどの身の回りの世話になんらかの形で介助や見守りが必要。
3.要介護度2
排泄や食事に介助が必要となることがあり、身の回りの世話に関して全体的に何らかの介助が必要となる。歩行や移動の動作に補助を必要とする。
軽度の要介護状態です。
・立ち上がりや動作に関して、補助を必要とする。
・健忘や周辺環境に対する無関心さもみられる。
・食事や排泄に介助が必要となることがある。
・身だしなみや家事周り等の身の回りの動作に関して全体的に何らかの介助が必要。
4.要介護度3
身の回りの世話や排泄が独力でできない。移動等の動作や立位保持に補助・介助が必要なことがある。問題行動や理解力の低下がある程度見られる。
中程度の要介護状態です。
・自分一人で入浴や排泄などの行動ができない。
・自力で立ち上がりや歩行などができない。
・痴呆に起因する問題行動が見受けられてくる。
・身だしなみや家事周り等の動作が独力でできない。
5.要介護度4
身の回りの世話や排泄が独力ではほぼ不可能。常に移動等の動作や立位保持に介助を要する。問題行動や全般的な理解力の低下が多々見られる。
重度の要介護状態です。
・独力で立ち上がりや歩行ができない。
・独力で身だしなみや家事周り等の身の回りの動作ができない。
・知能・理解力の低下がみられる。
・日常生活能力がかなり低下し、生活全般に関して介護が必要。
6.要介護度5
排泄や食事を始め、身の回りの世話や移動等の動作・立位保持が独力で行えない。問題行動や全般的な理解力の低下が多々見られる。
最重度の要介護状態です。
・生活全般で、全面的に介護が必要。
・独力で食事や排泄ができない。
・コミュニケーションが困難。
・問題行動や理解力の低下が多々みられる。
・歩行や両足での立位保持などの動作がほぼ行えない。
7.自立(非該当)
社会的に自立しており、介助や社会的支援の必要性が見られない、健全な状態。
若しくは、いずれの要介護(支援)度にも当てはまらない状態。