ここでは介護保険における保険料率について記述していきます。
保険料支払い義務対象者:40歳以上の者
介護保険は一部例外を除き満40歳以上の方から受けることができます。(基本的に満40歳以上から介護保険の被保険者となる)
よって満40歳以上の方は介護保険料を国に納めていくことになります。
保険者:基本的に在住する各地方自治体が保険者となります。
被保険者の区分:
・第1号被保険者…65歳以上の者
・第2号被保険者…40歳以上65歳未満の者で、医療保険等(法人の医療保険や国民健康保険等々)に加入している人
よって、40歳以上の方でも、生活保護法における医療扶助を受けている方または医療保険に加入していない等の方は第2号被保険者にはならず、介護保険制度を受けることができません。
保険料の財源:
介護保険は公的な制度ですので、国の財源および被保険者が納付する介護保険料より支出されます。構成する財源の割合は公費(国の財源)と介護保険料で半々となっています。
その内訳を大まかに示しておくと、
公費(約50%)
・国…約25%
・都道府県…約17.5%
・市町村…約12.5%
介護保険料(約50%)
・第1号被保険者…約20%
・第2号被保険者…約30%
保険料:
・第1号被保険者保険料:保険者が市町村単位で区分されているため、収める保険料は居住している市町村ごとによりそれぞれ決定されています。
これは、保険者の給付予定額と各市町村に居住している満65歳以上の方の人口により保険料率が決定されるためです。
これにより第1号被保険者保険料は各地域ごとにより大きく異なります。
・第2号被保険者保険料:第2号被保険者の保険料額は「健康保険加入者」と「国民健康保険加入者」で異なってきます。
健康保険加入者(政府管掌保険、健康保険組合、共済組合など):
・介護保険第2号被保険者に該当しない場合…保険料率8.2%
・介護保険第2号被保険者に該当する場合…保険料率9.39%
保険料は標準報酬月額に上記保険料率をかけることで決定されます。
内訳としては、
・医療に係る保険料率…8.2%(その内、加入者のための給付等に充てられる基本保険料率5.0%)
これは介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率となります。
・介護保険第2号被保険者の介護保険料率…1.19%
よって介護保険第2号被保険者の保険料率は上記2つを合算した9.39%となります。
国民健康保険加入者:
国民健康保険加入者の場合、国民健康保険の医療分と介護保険を合算し決定されます。
なお、これは各自治体ごとに計算されます。
例:神奈川県横浜市の場合
所得割料率 | 被保険者均等割料率(額) | 最 高 限 度 額 | |
---|---|---|---|
医療分 | 1.36 | 38,890円 | 510,000円 |
支援分 | 0.43 | 11,730円 | 140,000円 |
介護分 | 0.47 | 15,140円 | 120,000円 |
納付(徴収)方法:
・第1号被保険者…原則、年金からの特別徴収の形をとります。これができない場合は、普通に納付することになります。
※特別徴収…税金や保険料を、給与等を支払う事業者(勤続している会社)が代わって納入させること(地方税法1条1項9号)。
・第2号被保険者…、加入している各種医療保険の保険料と一緒に徴収されます。