ここでは、介護保険における利用者負担、特に在宅サービスにおける利用者負担について記述していきます。
・利用限度額
介護保険における利用(支給)限度額は要介護度により1ヶ月の上限額が設けられています。
・要支援1…4970単位
・要支援2…10400単位
・要介護1…16580単位
・要介護2…19480単位
・要介護3…26750単位
・要介護4…30600単位
・要介護5…35830単位
上記利用限度額の9割が補助金として支給されます。
※基準は「単位」で設定されています。地域区分ごとで1単位あたりの単価に差がありますので、注意してください。
・その他のサービスにおける利用限度額
・福祉用具購入費…10万円まで →介護保険 福祉用具
・住宅改修費…20万円まで →介護保険 住宅改修
・利用者負担軽減制度(高額介護(介護予防)サービス費)
介護保険では所得の低い方を対象に利用者負担額の軽減制度が設けられています。
・利用者負担段階
負担軽減制度は「段階」を設定し、その段階に合わせて負担の上限額が設定されています。
利用者の1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費として超過分が後で支給されることになります。
要するに、利用者は「負担上限額までを負担すればよい」ことになります。
・利用者負担第1段階…市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方、または生活保護受給者
・利用者負担第2段階…市町村民税世帯非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
・利用者負担第3段階…市町村民税世帯非課税で,第2段階以外の方
・利用者負担第4段階…上記以外の方(一般の世帯)
・利用者負担上限額
・利用者負担第1段階:15000円
・利用者負担第2段階:15000円
・利用者負担第3段階:24600円
・利用者負担第4段階:37200円
上記金額を超えた場合、その超えた額が後から支給されることになります。
・利用者負担軽減制度を利用するには
居住する市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出し、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けてください。
申請書の提出は1回でよいところがほとんどです。1度提出すれば毎月その適用を受けることができます。