・介護保険には様々な補助制度がある
・住宅改修の支給上限基準額は基本20万円。この範囲内での利用額のうちの9割が補助される
・福祉用具購入の支給上限基準額は基本10万円。この範囲内での利用額のうちの9割が補助される
・また、これとは別に所得の低い方を対象に「利用者負担軽減制度」が設けられている
・介護保険の支給(利用)上限額
介護保険には様々な費用補助制度があります。
・住宅改修における支給上限額
支給額には当然ながら上限金額が設定されています。一般的に支給上限額は20万円までで設定されています。(自治体により差があります)
そして、この20万円のうち9割分に当たる額=18万円が助成を受ける実質的な金額となります。
要するに、工事費用のうち、20万円を超える額については自己負担です。そして、残った20万円が助成対象額となり、その9割分である18万円が受け取ることのできる助成金額になります。
なお、上限額までであれば、複数回に分けて利用することができます。
・福祉用具における支給上限額
支給対象額の上限は年間(4/1~3/31)で10万円までとなっています。
この支給対象額の9割が実際に支給される金額になります。
よって、
申請できる購入価額の上限=10万円
申請が降りて、実際に支給を受けることができる(手にすることができる)金額=9万円
(ただし、市町村の条例によっては支給上限額を10万円以上にすることもできますので、全市町村共通であるとはかぎりません。
・介護(予防介護)サービスにおける利用上限額
介護保険における利用(支給)限度額は要介護度により1ヶ月の上限額が設けられています。
・要支援1…4970単位
・要支援2…10400単位
・要介護1…16580単位
・要介護2…19480単位
・要介護3…26750単位
・要介護4…30600単位
・要介護5…35830単位
※単位は「円」ではなく「単位」です。
上記利用限度額の9割が補助金として支給されます。
・利用者負担軽減制度(高額介護(介護予防)サービス費)における利用上限額
介護保険では所得の低い方を対象に利用者負担額の軽減制度が設けられています。
・利用者負担段階
負担軽減制度は「段階」を設定し、その段階に合わせて負担の上限額が設定されています。
利用者の1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合、高額介護(介護予防)サービス費として超過分が後で支給されることになります。
要するに、利用者は「負担上限額までを負担すればよい」ことになります。
・利用者負担第1段階…市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されている方、または生活保護受給者
・利用者負担第2段階…市町村民税世帯非課税で,課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
・利用者負担第3段階…市町村民税世帯非課税で,第2段階以外の方
・利用者負担第4段階…上記以外の方(一般の世帯)
・利用者負担上限額
・利用者負担第1段階:15000円
・利用者負担第2段階:15000円
・利用者負担第3段階:24600円
・利用者負担第4段階:37200円
上記金額を超えた場合、その超えた額が後から支給されることになります。