・要介護者の心身の状況・生活状況を判断した上で、必要と認められる住宅改修は、介護保険による補助制度が受けられる
・基本要介護者のみに適用されるが、市町村によっては要支援者でも補助される改修工事事項がある
・支給限度基準額は20万円まで。それを超える部分については全額自己負担となる。
・対象工事にかかった費用の9割が補助金として支給される(最大18万円)
・この補助制度は一利用者(または利用者が居住する住宅)につき1回まで
・ただし、一定の条件を満たした場合、再度利用することができる
・介護保険を利用したリフォーム(住宅改修)
介護保険制度を利用することで、費用の1割負担で住宅の改修(リフォーム)が行えます。
リフォーム(住宅改修)については以下のページを参照してください。
また、住宅改修による補助は原則1度きり(上限額までならば、複数回に分けて工事を行っても大丈夫)ですが、一定の条件を満たした場合、再度支給上限基準額(20万円まで)の補助を受けることが出来ます。
これについては、以下のページを参照してください。
・給付対象外となるもの
介護保険による住宅改修補助制度は、「要介護(支援)者の心身の状況と住宅の状況などから判断して、必要と認められる範囲」に限られます。
この趣旨に反する目的での住宅改修は、保険給付として認められず全額自己負担となるので注意が必要です。