・介護保険における給付制限
介護保険は保険料を支払わなくてはいけません。
しかし、これを一定期間滞納すると、給付制限がかかります。
この給付制限は、滞納期間が長引くにつれ、その制限も多くなってきます。
介護保険料を滞納すると主に以下のような給付制限(ペナルティ)を課されることになるので注意が必要です。
・1年以上の滞納:利用したサービスの費用全額を一旦自己負担する事になります、その後申請により保険の給付(費用の9割)が行われます。
・1年半以上の滞納:利用したサービスの費用全額を一旦自己負担する事になります。併せて保険給付の一部または全部の差し止めを受けることがあります。
・2年以上の滞納:利用者負担が通常の1割から3割へ引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなる場合があります。また、保険納付が時効となり、2年を超える部分については遡って納付できなくなります。