ここでは、要介護申請の認定とその基準について記述していきます。
要介護申請には認定調査票と主治医の意見書を役所に提出し、介護保険を受ける基準を満たしているかの審査が行われます。
1次判定:コンピューターによる書類審査
まずは申請された書類、および主治医の意見書をもとにデータがコンピューターに入力されます。
それにより要介護度が判定されます。
類別の基準は介護に必要な時間です。この時間が多ければ多いほど要介護度が上昇していくことになります。
要介護度(1次判定の結果)
要介護状態の区分 | 基準時間 | |
要支援1 |
25分以上32分未満 |
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要介護1相当 |
要支援2 |
32分以上50分未満 |
要介護1 |
||
要介護2 | 50分以上70分未満 | |
要介護3 |
70分以上90分未満 |
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要介護4 |
90分以上110分未満 |
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要介護5 |
110分以上 |
この結果をもとに、2時判定が行われます。
二次判定:介護認定審査会による判定
一次判定はコンピューターによる自動判定でした。
二次判定は介護認定審査会で人の手により判定されることになります。
コンピューターによる自動判定だけでは判断しきれない部分を補完するものと考えておけばよいと思います。
なお、「要介護1相当」と判定されたものは、この二次判定において要支援2または要介護1に区分されることになります。
この判定結果を最終結果として、申請者の下に通知されることになります。
当然ながら、この判定結果に不満を持たれる方もいらっしゃると思います。
その場合は、都道府県に対して不服申し立てを行う、または市区町村に対して区分変更申請を行う等の方法があります。
結果に不満がある場合は、泣き寝入りせずこのような救済措置を活用していきましょう。