ここでは、介護報酬について記述していきます。
・介護報酬とは…
介護サービスを受ける場合の、その料金のことを言います。
報酬の算定については単位ごとに算定を行い、その合計が介護報酬の金額となります。
基本的に1単位=10円ですが、地域によって多少誤差を設けています。(物価の価格に応じて都市部では1単位=約10~11円と誤差を設けています。)
・介護報酬の負担額
利用者の負担額はかかった費用の1割となっています(要介護度により上限額が設定されています。)
・介護報酬の支給限度基準
各要介護度(要支援度)により支給限度額が設定されており、これを超える額については自己負担となりますので注意してください。
区 分 の 限 度 |
要介護度 |
限度額(単位) |
期 間 |
介護予防サービス費等区分支給限度基準額 |
要支援1 |
4970 |
1カ月あたり |
要支援2 |
10400 |
||
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額 | 要介護1 | 16580 |
1カ月あたり |
要介護2 |
19480 |
||
要介護3 |
26750 | ||
要介護4 |
30600 |
||
要介護5 |
35830 |
限度額は単位で表現されています。
よって、金額換算する場合、利用者が居住している地域の単位価格を乗じることで、上限額が算出できます。
ここで、神奈川県を例にとりサービス分類と単位変動を見ていきましょう。
例:神奈川県の場合
地域区分 | 特甲地 | 甲地 | 乙地 | その他 |
地 域 | 横浜市 川崎市 横須賀市 鎌倉市 |
逗子市 葉山町 |
平塚市、藤沢市、 小田原市、茅ケ崎市、 相模原市、三浦市、 厚木市、大和市、 伊勢原市、海老名市、 座間市、綾瀬市、 寒川町 |
その他の地域 |
居宅療養管理指導 福祉用具貸与
介護予防居宅療養管理指導 介護予防福祉用具貸与 |
10.00円 | 10.00円 | 10.00円 | 10.00円 |
訪問看護 訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護福祉施設サービス 介護保健施設サービス 介護療養施設サービス 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 |
10.40円 | 10.24円 | 10.12円 | 10.00円 |
訪問介護 訪問入浴介護
通所介護 特定施設入居者生活介護 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 居宅介護支援 介護予防訪問介護 介護予防訪問入浴介護 介護予防通所介護 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護予防支援 |
10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10.00円 |
※上記表について
・表内にある名称の内、「介護予防」とついている項目を「予防給付」といい要支援者1または2の方に適用されるサービスです。
それ以外の項目は「介護給付」といい、要介護者1~5の方に対して行われるサービスです。
・地域区分について「特甲地」等の区分がありますが、これは各都道府県ごとで区分指定がされています。また、単位価格も各都道府県ごとに設定されています。
(神奈川の「特甲地」の「訪問介護区分」は1単位=10.60円ですが全国共通の単位価格ではありません。)
サービス分類と地域格差については国が(厚生労働省)定義しているものであり、地域によってサービス分類が異なるといったことはありません。