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介護保険 介護度について

 

・要介護(支援)度は全部で7段階、それに自立を含めた全8段階で分類される。

・要介護度は1次判定・2次判定を経て決定される。(要介護認定の流れ

 

 

 

・介護保険の介護度

介護保険サービスを受けるに当たって、要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定は、要支援1または2要介護1~5自立の8つに分類されます。

 

 

・要介護度(要支援度)の各基準

 

1.要支援1または2

排泄や食事に関しては補助を必要としないが、身の回りの世話の一部に介助を必要とするものがある。

介護を要する状態ではないが、社会的支援を要する状態です。

 

・身の回りのことは独力でおこなえるが、歩行や立ち上がりに関して不安定。

・食事や排泄に介助を必要としない。

・心身機能の維持・向上させるための支援が必要。

・家事周り等の身の回りの世話の一部に介助が必要。

 

 

2.要介護度1

排泄や食事に関しては補助を必要としないが、身の回りの世話に何らかの介助が必要となる。

介護が部分的に必要な状態です。

 

・日常動作が全体的に不安定。

・健忘の兆候がみられる。

・立ち上がりや歩行に安定性を欠く。

・食事や排泄は特に問題がない。

・身だしなみや家事周りなどの身の回りの世話になんらかの形で介助や見守りが必要。

 

 

3.要介護度2

排泄や食事に介助が必要となることがあり、身の回りの世話に関して全体的に何らかの介助が必要となる。歩行や移動の動作に補助を必要とする。

軽度の要介護状態です。

 

・立ち上がりや動作に関して、補助を必要とする。

・健忘や周辺環境に対する無関心さもみられる。

・食事や排泄に介助が必要となることがある。

・身だしなみや家事周り等の身の回りの動作に関して全体的に何らかの介助が必要。

 

 

4.要介護度3

身の回りの世話や排泄が独力でできない。移動等の動作や立位保持に補助・介助が必要なことがある。問題行動や理解力の低下がある程度見られる。

中程度の要介護状態です。

 

・自分一人で入浴や排泄などの行動ができない。

・自力で立ち上がりや歩行などができない。

・痴呆に起因する問題行動が見受けられてくる。

・身だしなみや家事周り等の動作が独力でできない。

 

 

5.要介護度4

身の回りの世話や排泄が独力ではほぼ不可能。常に移動等の動作や立位保持に介助を要する。問題行動や全般的な理解力の低下が多々見られる。

重度の要介護状態です。

 

・独力で立ち上がりや歩行ができない。

・独力で身だしなみや家事周り等の身の回りの動作ができない。

・知能・理解力の低下がみられる。

・日常生活能力がかなり低下し、生活全般に関して介護が必要。

 

 

6.要介護度5

排泄や食事を始め、身の回りの世話や移動等の動作・立位保持が独力で行えない。問題行動や全般的な理解力の低下が多々見られる。

最重度の要介護状態です。
・生活全般で、全面的に介護が必要。

・独力で食事や排泄ができない。

・コミュニケーションが困難。

・問題行動や理解力の低下が多々みられる。

・歩行や両足での立位保持などの動作がほぼ行えない。

 

 

7.自立(非該当)

社会的に自立しており、介助や社会的支援の必要性が見られない、健全な状態。

若しくは、いずれの要介護(支援)度にも当てはまらない状態。

 


介護保険 歯科について

 

・介護サービスの中には歯科に関係するものもある

・サービス1回に掛かる料金は300円~500円程度

・但し、1カ月間に利用できる上限回数が決まっている

 

 

・介護保険と歯科

 

介護保険の中に「居宅療養管理指導」というものがあります

 

「居宅療養管理指導」:利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士(歯科衛生士が 行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を含む)又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その 心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、その者の療養生活の質の向上を図るもの

 

 

・居宅療養管理指導における歯科の役割

 

要介護者の口腔の状況により管理指導が必要な場合、

 

(1)居宅介護支援業者等に対して介護サービス計画の策定に必要な情報を提供する

(2)要介護者 とその家族などに対して介護サービスの利用や口腔衛生に関した留意事項などについて指導、助言、管理 (口腔のケア) を行う

 

 

・主な口腔ケアの内容

1.むし歯や歯周病の予防
2.口腔内細菌による二次感染の防止
3.心臓病(感染性心内膜炎、狭心症、心筋梗塞)・脳卒中の予防
4.誤嚥による嚥下性肺炎・糖尿病の悪化の予防
5.咀嚼、摂食、嚥下、発音の機能の維持および回復
6.唾液分泌の促進
7.口臭の除去
8.口腔出血の防止
9.口腔の痛みの軽減
10.口腔の状況の把握

 

 

サービスを利用したときに掛かる報酬単位

区分

報酬単位

医師又は歯科医師が行うもの

在宅時医学総合管理料を算定しない利用者の場合(月2回を限度)

500単位

在宅時医学総合管理料を算定する利用者の場合(月2回を限度)

290単位

薬剤師が行うもの

病院又は診療所の薬剤師

月の2回目まで

550単位

月の3回目以降

300単位

薬局の薬剤師

月の初回

500単位

月の2回目以降

300単位
管理栄養士が行うもの(月2回を限度) 530単位

 

 

 

 


介護保険 手すり(住宅改修)

 

・住宅改修による手すりの取り付け

 

介護保険には住宅改修に掛かった費用を補助する制度があります

これは支給上限基準額を20万円として、費用の9割が補助される仕組みです。

 

掛かった費用が20万円を超える場合、超えた部分例:30万円掛かった場合、支給上限基準額20万円を超えた10万円の部分は全額自己負担になります。

また、目的に反したものや必要以上の機能を備え付けたものも補助の対象外になります。

 

 

基本的に手すりの取り付けは、住宅改修の一般的な流れに沿って行われます。

以下のページに住宅改修における一般的な流れ・申請手順が記載されていますので、そちらを参照してください。

 

→介護保険 住宅改修


介護保険 区分変更(申請・職権など)

 

・要介護認定の変更申請はいつでも行える

・状態が悪化し、要介護度が変更になった場合は、市町村へ申請する事で変更できる

・状態が改善し、要介護度が変更になった場合は、市町村の職権で要介護度が変更される

・市町村の指示に従わない場合、要介護認定が取り消される可能性がある

 

 

 

・要介護度の区分変更

 

・申請による区分変更

介護サービスを受けている、被保険者の状態は常に安定しているわけではありません

日々、状態が変動する不安定な状況であり続けています。

 

認定期間満了前に容態が変化し、要介護度の変更が必要となった場合、

いつでも要介護度の区分変更申請が行えます

 

申請先は保険者である市町村へ申請します。

 

 

・職権による区分変更

 

通常、区分変更はより重度な状態になった場合、利用者またはその家族が市町村へ申請する事になると思います。

状態が改善(軽度化)したからと言って、その変更申請を行う方はまずいないと思います。

 

そこで、市町村は職権により区分変更を行う権限を持っています

 

市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる」(介護保険法第30条)

 

換言すると、

要介護度が軽度化したと認められる場合は、市町村は職権で、要介護度をより低い介護度へと変更する事ができる。」

ということになります。

 

 

・職権による認定の取り消し

以下の場合に当てはまるとき、要介護認定者は市町村の職権により、その認定を取り消されてしまいます。

 

1.要介護者に該当しなくなったと認めるとき。

2.正当な理由なしに、市町村が行う調査に応じないとき

3.医師の診断結果による診断命令に従わないとき。


通院介助 介護保険について

 

・訪問介護の通院介助には大きな制約が存在する

・通院介助は「居宅において行う外出先(病院等)へ行くための準備行為を含む一連のサービス行為」でなくてはならない

・介護保険から支払われる報酬は、病院までの移送に対する費用ではないため算定できない

 

 

 

・介護保険の通院介助について

 

介護保険の訪問介護の通院介助については、様々な問題が生じているようです。

 

ここで、訪問介護の通院介助についての基本的な考え方を示していきます。

 

 

・訪問介護で算定できる理由

 

通院・外出介助は、居宅以外の場所(外出先や外出途中)だけでは介護保険サービスとして認められません

通院介助が居宅サービスとして認められるのは、居宅において行う外出先(病院等)へ行くための準備行為を含む一連のサービス行為と見なし得るためです。

 

もし仮に、通院のための準備(着替え・移動等の外出準備)を家族や地域ボランティアが行った場合、ヘルパーの介助は居宅外の乗降介助から始まることになります。

これでは居宅内のサービスが行われていないため、訪問介護として介護報酬を算定する事ができない、ということになります。

 

それ以前に、着替えや居宅内移動を家族で介助できるのに、ヘルパーによる訪問介護が必要なのか?いう疑義を持たれてしまいます。

 

 

訪問介護における通院介助は以下の一連の行為が一のものとして捉えられています

これに当てはまらない介助行為は介護報酬の算定外とされてしまいます。

 

声かけ・説明→

目的地(病院等)に行くための準備→

バス等の交通機関への乗降→

気分の確認→

受診等の手続き→

(場合により院内の移動等の介助)

 

 

 

・交通費が実費である理由

 

タクシー等の交通機関を利用した場合、その運賃は基本的に全額自己負担となります。

これは、介護保険から支払われる報酬は、ヘルパーが通院のために必要な介助を行ったことに対する報酬であり、病院までの移送に対する費用ではないため、とされています

 

 

※介護保険タクシーを利用する  (介護タクシー 介護保険

介護タクシーの中に介護保険が適用できる「介護保険タクシー」というものがあります。

これは、上記とは異なり運賃も介護保険の適用を受けることが出来ます

 

なぜ介護保険適用なのか?というと、

基本的な業務の範囲が「ベッド TO ベッド」であるからです。

 

前述した訪問介護の通院介助の流れである、

声かけ・説明→目的地(病院等)に行くための準備→バス等の交通機関への乗降→気分の確認→受診等の手続き(→ (場合により)院内の移動等の介助)

 

この一連の行為が介護保険タクシーの乗務員によって行われるからです。

当然、乗務員はヘルパーの資格を有しています。

 


介護保険 手続き(申請・必要書類など)

・介護保険サービスを受けるには市町村へ要介護申請を行わなくてはならない。

・申請から、結果が知らされるまで約1ヶ月掛かる。

・要介護認定を受けることが出来れば介護保険サービスを受けることが出来るようになる。

 

 

・介護保険の手続

 

介護保険サービスを受けるには、要介護認定を受けることが必要になります。

 

 

・申請手続き

 

まずは居住する市町村へ相談に行くことから始めましょう。

居住する市町村が介護保険の「保険者」になります。

 

次に、いずれかの要介護度に当てはまるとなったら、市町村へ要介護申請を行います。

 

要介護申請は原則、本人またはその家族が行うこととされていますが、介護支援専門員(ケアマネージャー)が代理で申請を行うこともできます

被保険者の状態によってはケアプランの作成がすぐに必要になってくる場合もあります。

症状が軽度でなければ、ケアマネージャーの選任も同時に考えておくことも必要かもしれません。

 

 

・申請手続に必要な書類

 

・要介護認定申請書(役場またはインターネットから入手)
・介護保険の保険証
・健康保険の保険証(40~64歳の人のみ・コピー可)

最低限必要なものは上記のものです。そのほかに、

・主治医の意見書

これも必要になってきますので、準備しておきましょう。

 

※40歳~64歳のいわゆる「第2号被保険者」に関しては、特定疾病に罹患していることが介護サービスを受ける条件になっていますので、それも調べておかなくてはいけません。

介護保険における特定疾病に関しては以下のページを参照してください。

 

→介護保険 特定疾病

 

 

市町村に申請を行ったら、あとは訪問調査を受け、判定結果を待つことになります。

以下のページに介護認定の流れを記載してあります

→介護保険 介護認定 基準

 

 

判定結果は、申請から30日以内に市町村から通達されます。


介護保険 サービス 種類(居宅、施設、地域密着型)

・介護保険サービスの種類

 

介護保険サービスは大きく分けて3種類あります。

1.居宅サービス

2.施設サービス

3.地域密着型サービス

の3つから構成されています。

 

 

1.居宅サービス

居宅サービスには、訪問系、通所系、費用補助系のサービスがあります。

要介護者は各種介護サービスを、要支援者は各種介護予防サービスが受けられます。

サービスの種類

(介護予防)

              サービスの内容

(介護予防)訪問介護

ホームヘルプサービスと呼ばれます。ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活の手助けを行う。

訪問看護

訪問看護ステーション等の看護師、保健師等が家庭を訪問し、療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。

訪問入浴介護

浴槽を積んだ移動入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介助を行う。

訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行う。

通所介護

デイサービスと呼ばれます。デイサービスセンター等に通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練等を受けることが出来る。

通所リハビリテーション

デイケアと呼ばれます。介護老人保健施設や病院等に通い、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を受けることが出来る。

短期入所生活介護

ショートステイと呼ばれます。短期入所施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事等の介護等、日常生活上の支援や機能訓練を受けることが出来る。

短期入所療養介護

こちらもショートステイです。老人保健施設、病院等に短期間入所し、看護、医学的な管理の下で日常生活上の支援や機能訓練を受けることが出来る。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやケアハウス等に入所している方に、日常生活上の支援や介護を行う。

福祉用具貸与

福祉用具の貸し出しを行う。(要支援1・2、要介護1の方は、原則として以下の福祉用具は保険給付の対象外。)特殊寝台(付属品含)、車いす(付属品含)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行う。

特定福祉用具販売

入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具について、その購入費の9割を支給される。(支給限度基準額:年間10万円。都道府県の指定を受けている販売事業所から購入する事が条件。)
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
・入浴用介助ベルト

住宅改修費

手すり取付、段差解消、床材変更、扉の取替え、便器の取替え等の住宅改修に要する費用の9割を支給される。(支給限度基準額:20万円です。改修工事施工前に事前の申請が必要。)

※要支援1または2に該当する方が受けられるサービスは、予防のための内容に限られます。

※要支援者が受けられる介護サービスの名称には先頭に「介護予防」という名称が付きます。

 

 

2.施設サービス

施設サービスにも3種類の形態があります。その目的はそれぞれ異なってきます。

 

施設の種類

サービスの内容

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム
一般的に「老人ホーム」といわれる施設のことです。特別養護老人ホームに入所して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の管理を受けるサービス
介護老人保健施設
(老人保健施設)
「在宅復帰を目的とした中間施設」として位置づけられています。老人保健施設等に入所して、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を受けるサービス
介護療養型医療施設 医療と介護の両面から、自宅療養に復帰するか、特別養護老人ホームに入居できることを目的としています。療養病床等に入院して、療養上の管理・看護、医学的管理下における介護等の世話及び機能訓練、その他必要な医療を受けるサービス

※このサービスを受けられるのは「要介護者(要介護1~5)」の方のみです。「要支援者(要支援1または2)」の方は施設サービスを受けることは出来ません。

 

 

・地域密着型サービス

2005年に改正された介護保健法によって新規に設立された介護サービスです。

要介護者が住み慣れた地域の近くで介護サービスが受けることが出来るようにと設立されました。

 

サービスの種類

サービスの内容

夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回や通報など、包括的な夜間の訪問介護を行う。
(介護予防)認知症対応型通所介護
認知症の方を対象としたデイサービスです。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 通い、宿泊、訪問の各サービスを柔軟に一体的に提供するサービス。「通い」を中心として、「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
グループホームと呼ばれるもので、中程度の認知症の方までが対象となります。認知症の方を対象として、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を受けながら共同生活を行う。要支援1の方は利用できません。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下有料老人ホーム等のことをいいます。入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下特別養護老人ホーム等のことをいいます。入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。

※「(介護予防)」が表記されていないサービスについては、要支援者はサービスを受けることが出来ません。

※「介護予防認知症対応型共同生活介護」は要支援者2の方のみがサービスを受けられます。


介護保険 変更申請 職権の区分変更など

 

・要介護認定の変更申請はいつでも行える

・状態が悪化し、要介護度が変更になった場合は、市町村へ申請する事で変更できる

・状態が改善し、要介護度が変更になった場合は、市町村の職権で要介護度が変更される

・市町村の指示に従わない場合、要介護認定が取り消される可能性がある

 

 

認定期間に関する記述は以下のページにもありますので、参考にしてください。

→介護保険 認定期間

 

・要介護認定の変更申請

 

要介護(支援)者の容態・状態は日々変動しやすい状況にあります。

要介護認定を受けた後、認定期間が満了する前に著しく状態が悪化した場合、区分変更の申請を行うことができます。

 

区分変更の申請は随時行うことができますので、ケアマネージャーと相談の上、必要と判断した場合は直ちに変更の申請を行ったほうが良いでしょう。

 

 

・職権による区分変更

 

通常、区分変更はより重度な状態になった場合、利用者またはその家族が市町村へ申請する事になると思います。

状態が改善(軽度化)したからと言って、その変更申請を行う方はまずいないと思います。

 

そこで、市町村は職権により区分変更を行う権限を持っています

 

市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。」(介護保険法第30条)

 

換言すると、

要介護度が軽度化したと認められる場合は、市町村は職権で、要介護度をより低い介護度へと変更する事ができる。」

ということになります。

 

 

・職権による認定の取り消し

以下の場合に当てはまるとき、要介護認定者は市町村の職権により、その認定を取り消されてしまいます。

 

1.要介護者に該当しなくなったと認めるとき。

2.正当な理由なしに、市町村が行う調査に応じないとき

3.医師の診断結果による診断命令に従わないとき。

 

 


介護保険 認定期間(変更・更新時など)

 

・要介護(支援)認定の有効期間は、その状況により期間が変動する(最短3ヶ月~最長24カ月)

・更新申請は期間満了の60日前より申請が可能

・更新申請は原則、有効期間満了の日までに申請しなくてはいけない

 

 

・介護保険の認定(有効)期間

 

要介護(支援)認定は一定期間ごとに認定の更新をしなければ失効してしまいます。

 

要介護(支援)認定有効期間は、

 

1.新規申請

 

要介護(支援)認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間

6ヶ月(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合は、3ヶ月~5ヶ月の範囲内で月を単位として市町村が定める期間に短縮される場合がある)

上記2つの期間を合算した期間が有効期間となります。

なお、効力が生じた日が月の初めである場合、その月は下記の6カ月の期間に含められる事になります。

 

 

2.区分変更申請・更新申請(要介護⇒要支援、または要支援⇒要支援・要介護の場合)(平成23年4月1日より改定施行)

12ヶ月(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合は、3ヶ月~11ヶ月の範囲内で月を単位として市町村が定める期間に短縮される場合がある)

 

 

3.区分変更申請・更新申請(要介護⇒要介護の場合)

12ヶ月(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合は、3ヶ月~23ヶ月の範囲内で月を単位として市町村が定める期間に短縮または延長される場合がある)

 

 

 

・要介護(支援)認定の更新申請期間

更新申請は定められた期間内に行わなければいけません

 

有効期間満了の日の60日前から更新申請が行えます。

災害その他やむを得ない理由により、有効期間の満了前に更新申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から一月以内に限り申請をすることができます。

 

 


札幌市 介護保険(地域区分・単価など)

ここでは札幌市の介護保険について紹介します。

札幌市の介護保険制度の詳細については、以下の札幌市保健福祉局のホームページを参照してください。

→札幌市保健福祉局

 

ここでは、簡単に北海道の地域区分と介護報酬1単位辺りの単価一覧を記載しておきます。

・北海道の地域区分

 

特別区・特甲地・甲地…該当なし

乙地… 札幌市

その他…上記以外の北海道内の地域

 

・介護報酬1単位当たりの単価

特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
上乗せ割合 15% 10% 6% 5% 0%
人件費割合 70% 11.05円 10.7円 10.42円 10.35円 10円
55% 10.83円 10.55円 10.33円 10.28円 10円
45% 10.68円 10.45円 10.27円 10.23円 10円

 

 

・サービス別地域単価表

介護給付 予防給付 特別区 特甲地 甲地 乙地 その他
訪問介護 (予)訪問介護

11.05

10.7

10.42

10.35

10

訪問入浴介護 (予)訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護
居宅介護支援 介護予防支援
訪問看護 (予)訪問看護

10.83

10.55

10.33

10.28

10

訪問リハビリテーション (予)訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション (予)通所リハビリテーション
認知症対応型通所介護 (予)認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護 (予)小規模多機能型居宅介護
通所介護 (予)通所介護

10.68

10.45

10.27

10.23

10

短期入所生活介護 (予)短期入所生活介護
短期入所療養介護 (予)短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護 (予)特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護 (予)認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
居宅療養管理指導 (予)居宅療養管理指導

10

10

10

10

10

福祉用具貸与 (予)福祉用具貸与