・サービス担当者会議は必要に応じて開催する。
・「介護保険サービスを新規に利用するとき」・「現在利用中の介護保険サービスの変更を希望したとき」・「長期の入院後や家庭環境に大きな変化が生じたとき」・「利用者・家族・介護サービス事業者より開催を求められ、介護支援専門員が必要であると判断したとき」・「継続・更新・区分変更の認定がされたとき」は開催することとされている
・会議参加者対象者は「ケアプランに関わる人全員」
・会議に参加できないときは「照会」により意見を求める
・介護保険におけるサービス担当者会議(ケアカンファレンス)
居宅介護サービスを受ける場合、介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランの作成を依頼することになります。
介護支援専門員はまず、ケアプランの原案を作成します。
この原案を基に「サービス担当者会議」が開かれます。
・開催目的
サービス担当者会議は利用者の状況に応じて、そこに関わる関係者全員があらゆる情報を共有し、意見し、理解を深めることにあります。
介護サービスは様々な人が関わるサービスであり、実は非常に複雑な作業が伴うサービスです。(同じ内容でも、人が違えばアプローチも微妙に異なってくる。)
細部にわたって情報を共有しておかないと、いざというとき、非常時に混乱が生じてしまいます。
事務的な感覚で捕らえている方もいらっしゃるかもしれませんが、利用者のこれからに関わることですので、とても重要なものとして位置づけておく必要があります。
・開催時期
開催時期については厳格な決まりがあるわけではありませんので、必要と感じたときはいつでも開催することはできます。
ただし、以下のような場合には担当者会議を開くこととされています。
1.介護保険サービスを新規に利用するとき
2.現在利用中の介護保険サービスの変更を希望したとき
3.長期の入院後や家庭環境に大きな変化が生じたとき
4.利用者・家族・介護サービス事業者より開催を求められ、介護支援専門員が必要であると判断したとき
5.継続・更新・区分変更の認定がされたとき
・サービス担当者会議の参加対象者
基本的に(と言うか、理想としては)ケアプランに関わる者全員が参加対象です。
具体的に言えば、
・利用者本人およびその家族
・介護支援専門員
・主治医(かかりつけ医)
・各サービス事業者
といった関係者です。
・開催場所および開催方法
開催の形式は「会議形式」で行うこととされています。
簡単に言えば、「議長(介護支援専門員)が議題を提出し、それについて議論し結論を得る。」と言うことです。
開催場所は特に指定されているわけではありません。
利用者本人の居宅で行うことが最良とされていますが、会議構成員全員が適切であると判断できる場所であれば、特に問題は無いと思います。
・会議に参加できない参加対象者への対応
ケアプランの内容によっては非常に多くの方が参加の対象となりえます。
その場合、ある決まった日時に全員が集まれるとは限りません。
その場合は、
「照会により意見を求めること」
とされています。
照会の方法は多種あります。
今まで使用されてきた、旧第5表「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」を継続利用するのも構わないと思います。
また、第4表に必要事項が記載されていれば、新たに照会に関する文書を作成する必要はありません。
そのた、E-mail・FAX・電話等の手段による照会でも構いません。
原則としては「文書形式」による照会であることが求められてはいます。