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介護保険 ベッド(貸与・内容など)

 

・ベッドは車椅子と同様、軽度者(要支援1または2、要介護1)の場合、給付対象外となる。

・ただし、同様に「例外給付」の対象でもある。

 

 

・ベッドの福祉用具貸与について

 

福祉用具全般については以下のページを参照してください。

→介護保険 福祉用具

 

次に、福祉用具の例外給付については、以下のページに記述がありますので参考にしてください。

→介護保険 福祉用具貸与について

 

平成18年4月に介護保険法が改正において、軽度者(要支援1または2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい種目は、保険給付の対象外となりました。

これにはベッドも含まれています。

 

よって、軽度者は基本的には「ベッドの貸与が受けられない」ということになります。

しかしながら、これら軽度者であっても状態によってはベッドの貸与が妥当であると客観的に判断できる場合も当然あります。

 

そこで、介護保険制度においては、軽度者であっても一定の条件を満たす方に対しては、例外的に介護保険サービスの下で福祉用具の貸与を認めることとなっています。

 

 

詳しくは以下のページの「例外給付」の項目を参照していただければよいと思います。

→介護保険 福祉用具貸与について

 

しかしながら、これはあくまでも「例外的措置」であるため、手続には時間と手間を要します。

さらに、判断は市町村に一任されているため、対応もまちまちです。

同じ症状・状態でも申請が通るところと通らないところが出てくるものと思います。

 

介護支援専門員と相談の上、区分変更により要介護度の変更が可能ならば、そちらを優先して考えたほうが良いかもしれません。


介護保険 福祉用具購入(申請方法・購入場所・内容)

 

・福祉用具の購入は、指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」から購入する。

・「受領委任払い取扱事業者」の指定を受けている業者から購入すれば、委任受領払制度が利用できる

・必要な書類は「福祉用具購入費支給申請書」・「委任状」・「領収書」・「パンフレット」・「福祉用具販売事業者が交付した証明書」・「理由書」

・その他追加で必要となる書類もある

・領収書の様式には注意する

 

 

 

・福祉用具の購入について

 

福祉用具の知識については以下のページを参照してください

→介護保険 福祉用具

 

 

・購入場所

特定福祉用具については、都道府県により指定を受けた「特定福祉用具販売事業者」が販売を行ったものについてのみ支給の対象となります。

購入前には指定を受けている業者かどうか、しっかり確認しておきましょう。

 

 

・受領委任払制度

受領委任払制度を利用することで、購入費用の1割の金額で特定福祉用具を購入できます。

ただしこれについても、「受領委任払い取扱事業者」の指定を受けている業者からの購入に限られますので注意してください。

 

・必要な書類

 

1.福祉用具購入費支給申請書

2.委任状(本人や家族以外の者が申請する際に必要)

3.領収書(領収書の原本の提出を必要とするところもあります。)

4.パンフレット(購入した製品が記載されており、「製品名」「定価」「型番」「製造事業者名」が明記されていること)

5.福祉用具販売事業者が交付した証明書

6.理由書(やむを得ない事由により同一品目の購入が必要になった場合に必要)

 

 

「領収書」における注意点

領収書は様式を完備していなくてはいけません。

 

一.宛名が「被保険者本人」であること

二.領収した日付が明記されていること

三.総額が明記されていること(税込み)

四.複数購入した場合、全ての商品名・金額・品番・型番を記載してあること

五.割引を受けた場合はその割引率を明記してあること

 

 

・追加で必要となる書類

 

1.特注品を購入した場合

一.理由書(特注でなければならない理由を記載する)

二.内訳書(商品の概要(費用の内容)がわかるように記載する)

三.図面・設計図等

四.完成後の写真(全体が写っているもの)

 

2.自動排泄処理装置を購入した場合

一.サービス担当者会議の記録

二.認定調査票の写し(調査日・被保険者番号・必要部分の調査結果が確認できるページの写し)

※ 認定調査票で、「2-1 移乗」及び「2-6 排便」の直近結果が「全介助」となっている場合必要

 

三.「主治医意見書」「医師の診断書」「介護支援専門員が聴取した医師の意見を記載した居宅サービス計画」のいずれかの写し

※医師の医学的な所見及びサービス担当者会議を通じた適切なケアマネジメントに基づき、使用が必要と判断されている場合必要


介護保険 車椅子について

 

・基本的に軽度者(要介護度1または要支援)は車椅子の貸与が認められていない。

・ただし、一定の条件を満たす場合は例外的に車椅子の貸与が認められる。

 

 

・車椅子の貸与について

 

福祉用具全般については以下のページを参照してください。

→介護保険 福祉用具

 

次に、福祉用具の例外給付については、以下のページに記述がありますので参考にしてください。

→介護保険 福祉用具貸与について

 

平成18年4月に介護保険法が改正において、軽度者(要支援1または2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい種目は、保険給付の対象外となりました。

これには車椅子も含まれています

 

よって、軽度者は基本的には「車椅子の貸与が受けられない」ということになります。

しかしながら、これら軽度者であっても状態によっては車椅子の貸与が妥当であると客観的に判断できる場合も当然あります。

 

そこで、介護保険制度においては、軽度者であっても一定の条件を満たす方に対しては、例外的に介護保険サービスの下で福祉用具の貸与を認めることとなっています。

 

 

詳しくは以下のページの「例外給付」の項目を参照していただければよいと思います。

→介護保険 福祉用具貸与について

 

しかしながら、これはあくまでも「例外的措置」であるため、手続には時間と手間を要します。

さらに、判断は市町村に一任されているため、対応もまちまちです。

同じ症状・状態でも申請が通るところと通らないところが出てくるものと思います。

 

介護支援専門員と相談の上、区分変更により要介護度の変更が可能ならば、そちらを優先して考えたほうが良いかもしれません。


介護保険 住宅改修費(額、条件など)

 

・住宅改修費の支給上限基準額は20万円

・利用した金額の9割が補助される(最大18万円)

・20万円を越える部分については全額自己負担

・一定の条件を満たす場合は、再度住宅改修の補助を受けられる(ただし、1度のみ)

 

 

 

・住宅改修費について

 

住宅改修の基礎知識・内容・流れについては、以下のページを参照してください。

→介護保険 住宅改修

 

 

・支給限度基準額

住宅改修費の補助においては上限が設けられています。

 

支給限度基準額=20万円

20万円を超えない金額の内、9割が補助されます。(最大18万円)

 

20万円を超えて住宅改修をした場合、20万円を越えた部分は全額自己負担となります。

また、改修は1度に全て行う必要はありません。数回に分けて行うことも可能です。

 

 

 

・再度補助が受けられる場合

 

基本的に利用者は1度上限基準額を利用しきってしまうと、それ以上補助を受けることが出来ません

しかしながら以下の場合において、1度だけですが、再度支給上限基準額20万円までの補助を受けることが出来ます

 

1.転居して住所が変わる場合。

2.要介護状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合。

 

 

「介護の必要の程度」の段階

要介護等状態区分

第六段階

要介護5

第五段階

要介護4

第四段階

要介護3

第三段階

要介護2

第二段階

要介護1または要支援2

第一段階

要支援1(経過的要介護・要支援)

 

要するに、

一.要支援1(経過的要介護・要支援)要介護3~5

二.要介護1または要支援2要介護4~5

三.要介護2要介護5

 

要介護状態の変動が上記の3パターンのいずれかに当てはまる場合、再度住宅改修の補助を受けることが出来ます。

 

※転居前若しくは要介護状態の変動前に行った住宅改修費補助に残高があった場合(上限額20万円を使い切っていない場合)でも持ち越しはされません

実績がリセットされ、再度20万円の枠が与えられるものと考えてください。

 

 


介護保険 ヘルパー(内容、主な仕事など)

 

・ホームヘルパーには出来る事と出来ない事がある。

・「医療行為」・「利用者(要介護者)以外へのサービス」・「利用者の日常生活に属さないサービス」は禁止されている。

・近年、医療行為ではない行為が明示された。

 

 

・ホームヘルパーについて

最も多く利用されている介護保険サービスのひとつに「訪問介護サービス」があります。

これは、

ホームヘルパーが居宅に訪問し、要介護者の介助サービスを行う」ものです。

 

 

・ホームヘルパーの主な仕事

 

身体介護

1.排泄介助

2.食事介助

3.入浴介助

4.移動介助

5.外出介助

6.その他(見守り等)

 

生活援助

1.調理

2.掃除

3.洗濯

4.寝具整頓

5.買物

6.関係機関への連絡

7.その他生活援助

 

 

 

・ホームヘルパーができない仕事

ホームヘルパーは「医療行為」が禁止されています。

ですので、「医療行為」に該当する行為は依頼しても行ってはもらえません

 

ですが実情としては、医療行為を行っているヘルパーさんが多くいます。要介護者のお世話をするのが仕事ですから、頼まれたらどうしてもやってあげたくなるのは理解できます・・・。

また、「家族が行っている行為=ヘルパーにも頼める」という誤解が生じているのもひとつの要因だと思います。

 

 

 

・ホームヘルパーでも行える「医療行為で無いもの」

今まで「医療行為」は厳密に定義されていなかったが、近年、「医療行為ではないもの」を厚生労働省が列挙明示したことで、ある程度介護を取り巻く状況が変化しました。

 

1.水銀体温計・電子体温計・耳式電子体温計による体温の測定

2.自動血圧測定器による血圧の測定

3.動脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメータの装着(新生児または入院治療の必要があるものへの行為は不可)

4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置

5.爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけ(爪および爪周辺に異常が無いことが条件)

6.歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にする(重度の歯周病等があるときは不可)

7.耳垢の除去(耳垢塞栓の除去は不可)

8.ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取り替えは不可)

9.自己導尿を補助するためのカテーテルの準備、体位の保持等

10.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸(一定の条件を満たすもの)

11.軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)、湿布の貼付、点眼、一包化された内用薬の内服、坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

以下のA~Cをすべて満たすときのみ行える

 A.容態が安定している

B.医師等による継続的な経過観察を必要としない

C.誤嚥・出血等の専門的は医療を必要としない

 

上記11項目が「医療行為に該当しないもの」と明示されました。

逆を言えば、これに属さない行為は「医療行為」である、とも捉えられます。

 

 


医療保険 介護保険 併用について

ここでは、医療保険と介護保険の併用について記述していきます。

 

・医療保険 介護保険 併用

 

原則、「医療保険と介護保険の併用は出来ない」こととなっています(介護保険給付を他の医療保険給付より優先することになっている)が、実はそうでもありません

これは、現行の制度間において移行途中であるものの存在(両保険において重複しているものがある)と、条件により対象となる保険が異なることが原因です。

これらの要因によって利用者および医療機関の現場においても混乱が生じているのが現状です。

特に「介護保険による訪問看護」と「医療保険による訪問看護」の間にある混乱

および「両保険に存在するリハビリテーションに関する混乱」は最も多い問題かと思います。

 

 

・現行制度における各保険適用対象

 

介護保険:要介護認定を受けている被保険者

医療保険:要介護認定を受けていない介護保険被保険者、急性憎悪時・難病等の患者および精神疾患を患っている患者

 

基本的には上記のような区分けはされています。

 

・医療保険対象となる場合(介護保険の優位性が働かない場合)

1.要介護認定で「自立」と判定された場合

この場合、介護保険による訪問介護サービスが受けられません。しかし、医療保険による訪問看護を受けることが出来ます。

 

2.医師による助言に基づく利用

主治医は介護保険・医療保険どちらの補助を受けたほうが良いか選択する権利を有しています。

病状・症状によりどちらの保険を利用したほうが良いか主治医と相談し、よりよい保険サービスを受けることが出来ます。

 

 

・併用可能なパターン

1.介護保険サービスによる訪問看護利用者が急性憎悪等の事由により医療保険サービスによる訪問看護サービスを受ける場合

前者は介護保険給付対象で、後者は医療保険給付対象ですが介護保険サービスによる訪問看護に関する指示書とは別に、急性憎悪等に関する指示書を主治医より発行してもらった場合は、両保険の訪問看護サービスを受けることが出来ます。

 

2.リハビリテーション

介護保険によるリハビリテーションを受けている場合でも、医療保険によるリハビリテーションを受けることが出来ます。

原則不可ですが、一旦、介護保険のリハビリテーションを行ったが、再度、医療保険のリハビリテーションを行う場合、同一月については併用不可だが、介護保険のリハビリテーションと医療保険のリハビリテーションの実施月が異なる場合は、併用可能となります。

また、必要な場合には、診療録・診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載した場合、終了日前の1月間に限り同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険におけるリハビリテーションも受けられることになっています。

 

※ここでいうリハビリテーションとは、「(予防介護)通所リハビリテーション」・「(予防介護)訪問リハビリテーション」を指します。

なお、訪問看護ステーションにおいて行う「理学療法士等による訪問看護」はこの中には含まれません。

 

3.難病患者の場合

難病患者の場合は、医療保険によるリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーションの併用が可能となっています。

 

 

 

 

 


介護保険 デイサービス内容・種類

ここでは、介護保険におけるデイサービスについて記述していきます。

 

・デイサービスとは

デイサービス(通所介護)とは

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項 の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。(介護保険法第8条第7項)

要支援者に対しては「介護予防通所介護」という名称になります(介護保険法第8条の二第7項)

 

サービスの種類

・入浴や食事などの介護

・日常生活上の世話

・健康状態の確認と生活に関する相談・助言

・機能訓練

・補足

デイサービス事業者は法人格を有するいわゆる会社と同じ存在です。

ということは、事業者が違えばサービスの質・内容共に異なってくるということでもあります。

また、営利目的で運営されているのも会社と同様です。

ということは、

通う施設の選定にはそれなりの注意(選定は慎重に行う)ことが必要です。

サービスの質が悪く嫌な思いをするのは、利用者本人ですから、これは慎重に行きたいところです。


介護保険 医療保険 併用 適用対象など

ここでは、介護保険と医療保険との併用について記述します。

 

・医療保険 介護保険 併用

 

原則として、「介護保険と医療保険の併用は不可」となっています(介護保険給付>他の医療保険給付となっている)が、実はそうともいえない実情があります。

これは、現行の両保険制度間において重複しているものがあることと、対象となる保険が条件により異なっていることが原因です。

これら要因により、利用者および医療機関の現場においても混乱が生じています。

特に「介護保険による訪問看護」と「医療保険による訪問看護」の間にある混乱

および「両保険に存在するリハビリテーションに関する混乱」は最も多い問題かと思います。

・現行制度における各保険適用対象

 

介護保険:要介護認定を受けている被保険者(40歳以上でなければ利用不可)

医療保険:要介護認定を受けていない介護保険被保険者、急性憎悪時・難病等の患者および精神疾患を患っている患者(年齢による制限なし)

 

基本的には上記のような区分けはされています。

 

・医療保険対象となる場合(介護保険の優位性が働かない場合)

1.要介護認定で「自立」と判定された場合

この場合、介護保険による訪問介護サービスが受けられません。しかし、医療保険による訪問看護を受けることが出来ます。

 

2.医師による助言に基づく利用

主治医は介護保険・医療保険どちらの補助を受けたほうが良いか選択する権利を有しています。

病状・症状によりどちらの保険を利用したほうが良いか主治医と相談し、よりよい保険サービスを受けることが出来ます。

 

 

・併用可能なパターン

1.介護保険サービスによる訪問看護利用者が急性憎悪等の事由により医療保険サービスによる訪問看護サービスを受ける場合

前者は介護保険給付対象で、後者は医療保険給付対象ですが介護保険サービスによる訪問看護に関する指示書とは別に、急性憎悪等に関する指示書を主治医より発行してもらった場合は、両保険の訪問看護サービスを受けることが出来ます。

 

2.リハビリテーション

介護保険によるリハビリテーションを受けている場合でも、医療保険によるリハビリテーションを受けることが出来る場合があります。

基本的な位置づけとしては、「急性期・回復期は医療保険にて行う」とし、「維持期においては介護保険で行う」こととされています。

 

※原則併用は不可ですが、一旦、介護保険のリハビリテーションを行ったが、再度、医療保険のリハビリテーションを行う場合、同一月については併用不可だが、介護保険のリハビリテーションと医療保険のリハビリテーションの実施月が異なる場合は、併用可能となります。

また、必要な場合には診療録・診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載した場合、終了日前の1月間に限り、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険におけるリハビリテーションも受けられることになっています。

 

※ここでいうリハビリテーションとは、「(予防介護)通所リハビリテーション」・「(予防介護)訪問リハビリテーション」を指します。

なお、訪問看護ステーションにおいて行う「理学療法士等による訪問看護」はこの中には含まれません。

 

3.難病患者の場合

難病患者の場合は、医療保険によるリハビリテーションと介護保険によるリハビリテーションの併用が可能となっています。


介護保険 認定 基準ながれ

ここでは、要介護申請の認定とその基準について記述していきます。

 

要介護申請には認定調査票と主治医の意見書を役所に提出し、介護保険を受ける基準を満たしているかの審査が行われます。

 

一次判定:コンピューターによる書類審査

 

まずは申請された書類、および主治医の意見書をもとにデータがコンピューターに入力されます。

それにより要介護度が判定されます。

類別の基準は介護に必要な時間です。この時間が多ければ多いほど要介護度が上昇していくことになります。

 

要介護度(1次判定の結果)

要介護状態の区分 基準時間
要支援1

25分以上32分未満

要介護1相当

要支援2

32分以上50分未満

要介護1

要介護2 50分以上70分未満

要介護3

70分以上90分未満

要介護4

90分以上110分未満

要介護5

110分以上

 

この結果をもとに、二次判定が行われます。

 

二次判定:介護認定審査会による判定

 

一次判定はコンピューターによる自動判定でした。

二次判定は介護認定審査会で人の手により判定されることになります。

コンピューターによる自動判定だけでは判断しきれない部分を補完するものと考えておけばよいと思います。

 

 

なお、「要介護1相当」と判定されたものは、この二次判定において要支援2または要介護1に区分されることになります。

 

この判定結果を最終結果として、申請者の下に通知されることになります。

 

当然ながら、この判定結果に不満を持たれる方もいらっしゃると思います。

その場合は、都道府県に対して不服申し立てを行う、または市区町村に対して区分変更申請を行う等の方法があります。

結果に不満がある場合は、泣き寝入りせずこのような救済措置を活用していきましょう。

 

 


自立支援法 介護保険との関係・内容

ここでは、障害者自立支援法と介護保険の間にある問題について記述していきます。

 

・介護保険と障害者自立支援法との関係

 

旧来、障害者は障害者自立支援法によりそのサービスを受けてきました。

後に介護保険制度が創られ障害者の介護保険サービスと重複する部分については「介護保険を優先する」という形に変化してきています。

元々、障害者自立支援法の財源は税金で賄われています。他方、介護保険の財源は税金と保険料の折半です。

現状として障害者自立支援は財政難に直面しており(現状の国の歳入をみれば明らか)制度破綻の危機に瀕しています。

そこで国は、障害者自立支援が負っている部分について、介護保険と重複する部分がある場合は介護保険の適用を優先することになりました。

1.まずは介護保険による介護保険サービスを基本とする。

2.介護保険で不足する部分を障害者自立支援で補う。

このような流れです。

国としては、最終的に介護保険と障害者自立支援の統合を目指していましたが、政権が交代し政府が障害者自立支援法の抜本的改革を指示したため、現在も2法の関係は微妙なままとなっています。(両法間に存在するグレーゾーンが放置されたままになっている)

本来、法の適用は国民の利益となるように作用するのが通常なのですが、この両法間においては必ずしもそうではないようで、この現状に悩まされている障害者の方はたくさんおられるようです。

・文書抜粋による両方の関係性

平成1 9 年3 月2 8 日、国(厚生労働省)から各都道府県に通達がなされ、ある程度市町村格差は減っていると思われますが、文書にも記載されていることですが、「市町村の意思」により判断がなされます。これは、「各市町村におけるの担当責任者の、裁量に依存する(判断により差が生まれる)ということでもあります。」

必ずしも、通達どおりにはいっていないところが多いのでは?と思っています。

1.介護給付費等と介護保険制度との適用関係(要約)

介護保険の被保険者でもある障害者が要介護(要支援)状態となった場合、要介護認定を受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができる。
その際、自立支援給付については、介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなる。(自立支援給付は打ち切られる。)

市町村は、介護保険の被保険者である障害者から障害福祉サービスの利用に関する支給申請があった場合、個々のケースに応じて申請に関係する障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに関係する保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

これによると、「まずは介護保険が優先」そして「必要な部分は障害者自立支援を個別に判断し、適用していく」と解釈できます。

 

2.優先される介護保険サービス

自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は、介護給付予防給付及び市町村特別給付となっています。従って、これらの給付対象となる介護保険サービスが利用できる場合は、当該介護保険サービスの利用のほうが優先されることになります。

3.介護保険サービス優先の捉え方

一.サービス内容や機能から障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様で、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。

 したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴取 した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断することなおその際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害者の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。

二.サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する

 

上記記載は、先述した「介護保険サービスを障害者自立支援より優先して運営していくということの理由付け」と、「介護保険にないサービスは障害者自立支援に則ってサービスを行う」ことの明文化と見て取れます。

 

4.具体的な運用

上記(3.介護保険サービス優先の捉え方)により、申請に関する障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護給付費等を支給することはできない。

しかし、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない以下の場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。
一.在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
二.利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、障害者が実際に申請に関する障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情が解消するまでの間に限る。)。
三.介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害程度区分が認定された場合に限る。)。

 

ここで、具体的な運用例が示されています。しかしながら、あくまで「市町村の判断に委ねる」旨を強調した文書になっています。

 

5.補装具費と介護保険制度との適用関係

介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品目(車いす、歩行器、歩行補助つえ)が含まれているところであり、それらの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。

ただし、車いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これらの品目については、障害者自立支援法に基づく補装具費として支給して差し支えない

 

ここをまとめると、

・基本的にはやはり介護保険による福祉用具の貸与が前提

・福祉用具が個別の病状に合わせて作成されたものである場合は、障害者自立支援法に基づく給付としてよい

ということになります。

 

・最後に

通達には最後に「介護保険被保険者の内、要介護認定がされる見込みの者には、介護保険サービスが優先することを伝え、要介護認定の申請を行うよう働きかけること。」といった趣旨の記載があります。

 

以上のような通達がされたわけですが、先に申し上げたとおり「財政は逼迫している状態」であり「介護保険法との統合を図っていた」ことを鑑みると、この通達とは別のところで、これとは相反する通達が過去になされていても不思議はありません。

もしそのようなことが仮にあった場合は、利用者の利益となるような動きはあまり見込めない、ということになってしまうでしょうね。