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介護保険 特別徴収

ここでは介護保険の徴収方法について記述していきます。

・特別徴収

税金や保険料を、給与等を支払う事業者(勤続している会社)が代わって納入させること(地方税法1条1項9号)。

介護保険料の納付については、第1号被保険者は原則年金からの特別徴収の形をとります。

ただし、以下の項目に該当する方などは普通徴収の形をとります。(ただし、ある一定の期間の後に特別徴収の形に自動的に変更になります。)

・4月1日以降に65歳になった場合

・年金受給額が年間18万円未満の場合

・異なる市町村へ転居した場合

・普通徴収

本人が保険料を直接金融機関等に納めること。


介護保険 自立支援

ここでは介護保険と自立支援について記述していきます。

「介護保険」と「自立支援」の関係については2通りの解釈が可能です。

ひとつは、「介護保険サービスにおける自立支援サービスそのもの」

もうひとつは、「介護保険法と障害者自立支援法との関係」です。

・介護保険における自立支援

介護保険における自立支援については、「訪問介護」および「福祉用具」のページにて解説をしています。

→介護保険 訪問介護

→介護保険 福祉用具

主にこのページでは「介護保険と障害者自立支援法との関係」について記述していくこととします。

・介護保険と障害者自立支援法との関係

旧来、障害者は障害者自立支援法によりそのサービスを受けてきました。

後に介護保険制度が創られ障害者の介護保険サービスと重複する部分については「介護保険を優先する」という形に変化してきています。

元々、障害者自立支援法の財源は税金で賄われています。他方、介護保険の財源は税金と保険料の折半です。

現状として障害者自立支援は財政難に直面しており(現状の国の歳入をみれば明らか)制度破綻の危機に瀕しています。

そこで国は、障害者自立支援が負っている部分について、介護保険と重複する部分がある場合は介護保険の適用を優先することになりました。

1.まずは介護保険による介護保険サービスを基本とする。

2.介護保険で不足する部分を障害者自立支援で補う。

このような流れです。

国としては、最終的に介護保険と障害者自立支援の統合を目指していましたが、政権が交代し政府が障害者自立支援法の抜本的改革を指示したため、現在も2法の関係は微妙なままとなっています。(両法間に存在するグレーゾーンが放置されたままになっている)

本来、法の適用は国民の利益となるように作用するのが通常なのですが、この両法間においては必ずしもそうではないようで、この現状に悩まされている障害者の方はたくさんおられるようです。

・文書抜粋による両方の関係性

平成1 9 年3 月2 8 日、国(厚生労働省)から各都道府県に通達がなされ、ある程度市町村格差は減っていると思われますが、文書にも記載されていることですが、「市町村の意思」により判断がなされます。

必ずしも、通達どおりにはいっていないところが多いのでは?と思っています。

1.介護給付費等と介護保険制度との適用関係(要約)

介護保険の被保険者である障害者が要介護(要支援)状態となった場合には、要介護認定等を受け、介護保険法の規定による保険給付を受けることができる。
その際、自立支援給付については、介護保険法の規定による保険給付が優先されることとなる。

市町村は、介護保険の被保険者(受給者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。

これによると、「まずは介護保険が優先」そして「必要な部分は障害者自立支援を個別に適用していく」と解釈できます。

2.優先される介護保険サービス

自立支援給付に優先する介護保険法の規定による保険給付は、介護給付予防給付及び市町村特別給付となっている。従って、これらの給付対象となる介護保険サービスが利用できる場合は、当該介護保険サービスの利用が優先される。

3.介護保険サービス優先の捉え方

一.サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービスに係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。なお、その際には、従前のサービスに加え、小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サービスについても、その実施の有無、当該障害者の利用の可否等について確認するよう留意する必要がある。

二.サービス内容や機能から、介護保険サービスには相当するものがない障害福祉サービス固有のものと認められるもの(行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)については、当該障害福祉サービスに係る介護給付費等を支給する。

上記記載は、先述した「介護保険サービスを障害者自立支援より優先して運営していくということの理由付け」と、「介護保険にないサービスは障害者自立支援に則ってサービスを行う」ことの明文化と見て取れます。

4.具体的な運用

3.により、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的には介護給付費等を支給することはできないが、以下のとおり、当該サービスの利用について介護保険法の規定による保険給付が受けられない場合には、その限りにおいて、介護給付費等を支給することが可能である。
一.在宅の障害者で、申請に係る障害福祉サービスについて当該市町村において適当と認める支給量が、当該障害福祉サービスに相当する介護保険サービスに係る保険給付の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の制約から、介護保険のケアプラン上において介護保険サービスのみによって確保することができないものと認められる場合。
二.利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合(当該事情が解消するまでの間に限る。)。
三.介護保険サービスによる支援が可能な障害者が、介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、非該当と判定された場合など、当該介護保険サービスを利用できない場合であって、なお申請に係る障害福祉サービスによる支援が必要と市町村が認める場合(介護給付費に係るサービスについては、必要な障害程度区分が認定された場合に限る。)。

ここで、具体的な運用例が示されています。しかしながら、あくまで「市町村の判断に委ねる」旨を強調した文書になっています。

5.補装具費と介護保険制度との適用関係

介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品目(車いす、歩行器、歩行補助つえ)が含まれているところであり、それらの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。ただし、車いす等保険給付として貸与されるこれらの品目は標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身体障害者更生相談所等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者については、これらの品目については、障害者自立支援法に基づく補装具費として支給して差し支えない

ここをまとめると、

・基本的にはやはり介護保険による福祉用具の貸与が前提

・福祉用具が個別の病状に合わせて作成されたものである場合は、障害者自立支援法に基づく給付としてよい

ということになります。

・最後に

通達には最後に「介護保険被保険者の内、要介護認定がされる見込みの者には、介護保険サービスが優先することを伝え、要介護認定の申請を行うよう働きかけること。」といった趣旨の記載があります。

以上のような通達がされたわけですが、先に申し上げたとおり「財政は逼迫している状態」であり「介護保険法との統合を図っていた」ことを鑑みると、この通達とは別のところで、これとは相反する通達が過去になされていても不思議はありません。

もしそのようなことが仮にあった場合は、利用者の利益となるような動きはあまり見込めない、ということになってしまうでしょうね。


介護保険 年齢

ここでは、介護保険の年齢に係る事項について記述していきます。

介護保険の年齢を説明する前に知っておかなければならないことがあります。

介護保険と年齢の関係で問題となるのは、「被保険者であるかどうか?」だと思います。

法令を引用しながら介護保険の資格を確認して行きたいと思います。

・介護保険法による定義

介護保険被保険者の条件は介護保険法第9条にて定義されています。

一.市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)

二.市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)

年齢が65歳以上であれば基本的に全員、介護保険の被保険者となります。

また、年齢が40~64歳の方は、「医療保険加入者」に限り、介護保険の被保険者となります。

・資格取得の時期

資格取得の時期については介護保険法第10条により以下のように規定されています。

一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。

二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。

三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。

四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。

・資格喪失の時期

資格喪失の時期については介護保険砲台11条により以下のように規定されています。

一.当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。

二. 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。

・介護保険料

介護保険料の詳細については、以下のページを参照してください。

→介護保険 保険料率

・例外

介護保険制度においては、介護保険適用除外対象者がいます。

介護保険法第9条の要件を満たす方でもその適用が除外されます。

この件については「介護保険 適用除外」の項目で確認してください。

→介護保険 適用除外


介護保険 福祉用具(購入、レンタル、支給額など)

 

・介護保険サービスを利用して福祉用具の貸与・購入費補助が受けられる。

・対象上限額は基本10万円。補助が受けられるのは利用金額の9割(最大9万円)

・要介護(支援)認定を受けてなくとも福祉用具の貸与が受けられる場合がある(身体障害者福祉法による利用)

 

・福祉用具

福祉用具購入に際して必要となる書類等については、以下のページを参照してください

→介護保険 福祉用具購入

 

 

ここでは、介護保険における福祉用具について記述していきます。

介護保険サービスでは介助や自立支援のため、それに係る周辺機器・器具・用具のレンタル、または購入に際し、補助金が支給されます。

これら器具を総称して、一般的に「(特定)福祉用具」と呼ばれています。

介護保険法では「市町村が必要であると認める場合」及び「特定福祉用具の購入に通常要する額」であること、と規定されています。よって、要介護状態に応じて支給対象範囲も変化していきます。

 

 

・福祉用具の種類

福祉器具には12種類のレンタル対象用具5種類の購入対象用具があります。(レンタルも購入の一部として捉えられています。)

以下に列挙する器具が対象となりますが、なんでもかんでも許可されるというわけではありません。状態によって認められる範囲も変化してきます。

例えば、不必要な機能を備えた高額な福祉用具を購入した場合、市町村からの申請許可は得られないと思われます。

 

レンタル対象福祉用具

・車椅子

・車椅子付属品

・特殊寝台

・特殊寝台付属品

・じょくそう予防用具

・体位変換器

・てすり

・歩行器

・スロープ

・歩行補助杖

・地方性老人徘徊感知器

・移動用リフト

 

 

購入対象福祉用具

・腰掛け便座

・特殊尿器

・入浴補助用具

・簡易浴槽

・移動用リフトの釣具部分

 

 

購入か?レンタルか?は、基準は特に示されていないのですが、一般的に「使いまわすことが不適なもの」は購入対象福祉用具になっているようです。

支給の申請方法は市町村ごとに微妙に異なってきます。

ケアマネジャーへの相談と申請先各市町村への問い合わせを事前におこなっておくと良いでしょう。

 

 

支給額

支給対象額の上限は年間(4/1~3/31)で10万円までとなっています。

この支給対象額の9割が実際に支給される金額になります。

よって、

申請できる購入価額の上限=10万円

申請が降りて、実際に支給を受けることができる(手にすることができる)金額=9万円

(ただし、市町村の条例によっては支給上限額を10万円以上にすることもできますので、全市町村共通であるとはかぎりません。

 

 

※補足

福祉用具のうち、「車椅子・歩行器・歩行補助杖」に関しては、身体障害者福祉法による給付でも受けることができます

ただし、これには「身体障害者手帳を所持していること」および「身体の障害に合わせて用具を個別に作成することが必要な場合であること」

という条件があり、これを両方とも満たさない場合は、介護保険法による福祉用具支給となります。


介護保険 医療費控除

ここでは介護保険における医療費控除について記述していきます

・医療費控除

家族単位で年間の医療費が一定額を超えた場合、超過した医療費が還付される制度のこと。

・医療費控除の範囲

本人又は本人と生計を共にする配偶者やその他の親族に関しては掛かった医療費はひとまとめにして申告が出来ます。

・条件

下記2つの条件をともに満たしていなければいけません。

納税者が、本人又は本人と生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること(上記の「医療費控除の範囲内であること)

その年の1月1日~12月31日までの間に支払った医療費であること。

・医療費控除の金額

以下の順序で計算します。ただし控除額には上限が設けられており、年間200万円が上限額となります。

1.実際に支払った年間の医療費総額を計算します…(1)

2.保険金等で支給を受けた金額を計算します。(対象の医療に掛かった金額のみが対象です。)…(2)

ここで

(1)-(2)をします。(=(1)´)

これが医療費控除の対象となる金額になります。

3.基準額(10万円)を医療控除対象額から差し引きます。

(1)´-10万円=医療費控除額←これが控除される金額になります。

※なお年間の総所得金額が200万円に満たない家庭は、「10万円」の部分が「総所得金額の5%」に置き換わります。(例:年間の総所得金額が180万円の家庭ならば、基準額は「10万円」ではなく「9万円」になります。)

・介護保険における医療費控除対象サービス

介護保険サービスの内容によっては、「対象となるもの」「居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となるもの」「控除の対象とならないもの」が決められています。

・居宅サービスの場合

・医療費控除対象となる居宅サービス

訪問看護
介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション
介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
介護予防居宅療養管理指導
通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
介護予防通所リハビリテーション
短期入所療養介護【ショートステイ】
介護予防短期入所療養介護

・医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ対象となる対象となるサービス

訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
夜間対応型訪問介護
介護予防訪問介護
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
通所介護【デイサービス】
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護【ショートステイ】
介護予防短期入所生活介護

・医療費控除の対象とならないサービス

認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
介護予防認知症対応型共同生活介護
特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与

※注意

・控除を受けるにあたって、指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されてなければいけません。

・通所リハビリテーションや短期入所療養介護、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う交通費の内、通常必要とされる金額は医療費控除の対象となります。

高額介護サービス費として給付を受けた場合、その金額は医療費控除対象額から除外されます。

施設サービスの場合

・医療費控除対象となる施設サービス

介護老人保健施設

指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】

指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設

上記施設サービスは医療費控除の対象となります。(介護費、食費及び居住費に支払った金額)

※ただし、「指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】指定地域密着型介護老人福祉施設」は全額が対象とはならず、支払った金額の2分の1に相当する額のみが対象となります。

また、上記施設サービスにおいて、「日常生活費」・「特別なサービス費用」は医療費控除の対象外となりますので、これらを医療費控除対象額の中に含めることは出来ません。


介護保険 適用除外

ここでは介護保険の適用除外について記述していきます。

・介護保険の適用除外

以下の条件のいずれかを満たす方は、介護保険の適用除外となります。

.国内に住所を有さない者の場合(日本の住民票を除票している場合)

2.在留資格又は在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人の場合

3.適用除外施設入所者の場合

適用除外の場合について、特に質問が多いのが、3.の「適用除外施設」が関連する事項だとおもいます。

・適用除外施設

以下に列挙する施設に該当する施設に入所した場合、介護保険の被保険者とされません。

1.指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に係る支給決定を受けた身体障害者、知的障害者及び精神障害者にかかる施設に限る)

2.重症心身障害児施設

3.指定医療機関(重度心身障害児施設相当部分に限る)

4.重症心身障害児施設委託指定医療機関等

5.のぞみの園法の規定により設置する施設

6.ハンセン病療養所

7.救護施設

8.労働者災害補償保険法に規定する施設

9.指定障害福祉サービス事業所(療養介護を行うものに限る)

10.身体障害者療護施設

上記施設に入所している方は介護保険の適用除外対象者となります。

上記で述べた施設は、介護保険法で行う(目指す)介護サービスそのものを提供する施設であるため、介護保険による保護を受ける必要がなくなります。従って、これら施設に入所した場合は介護保険被保険者ではなくなります。

各市町村で適用除外施設が指定されていますので、居住する市町村に問い合わせをしてください。

※補足

適用除外施設に入所した場合は介護保険の被保険者ではなくなるので、各市町村に資格喪失の届出を行わなければいけません

「介護保険適用除外施設入所証明書」を施設から発行してもらい、届出を行ってください。

資格喪失の届出を行わないと、保険料が徴収されたり、支払い督促が来る可能性があります。

同じく、適用除外施設から退所した場合届出を行い資格取得の手続きを行ってください


介護保険 65歳以上

ここでは介護保険における満65歳以上の方に関して記述していきます。

年齢が満65歳を迎えると、その方は自動的に「第1号被保険者」となり特定疾病を患っていなくとも介護保険サービスを受けられるようになります。

そのとき、保険料の納付額や納付方法が変更となる場合があります。

・徴収方法

原則として特別徴収の形をとります。(年金からの天引き)


ただし、以下のような場合は普通徴収となります。(納付書による納付)

・保険料が増額になった場合(増額分を納付書で納めることになります。)

・年度途中で他の市町村へ転居した場合。

・年金が一時差し止めになった場合。

・年度の途中で満65歳を迎えた場合

・年度の途中で年金の支給が始まった場合。

・支払う介護保険料

介護保険料は各市町村によりその金額が異なってきます。

また、収入(年金受給額)に応じて段階が設定されており(主に収入)、その段階によっても収める金額が変化していきます。

保険料の詳細を知りたい方は、居住する市役所に問い合わせてみると良いと思います。

また、この「段階」は前年度の収入をもとに、毎年見直されます。

よって、3年ごとの保険料額の見直しや収入の変化によりその納付額が変化していくことも覚えておいてください。

・保険料滞納によるペナルティ

介護保険料を滞納すると主に以下のようなペナルティを課されることになるので注意が必要です。

1年以上の滞納利用したサービスの費用全額を一旦自己負担する事になります、その後申請により保険の給付(費用の9割)が行われます。

・1年半以上の滞納:利用したサービスの費用全額を一旦自己負担する事になります。併せて保険給付の一部または全部の差し止めを受けることがあります。

・2年以上の滞納:利用者負担が通常の1割から3割へ引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなる場合があります。

また、保険納付が時効となり、2年を超える部分については遡って納付できなくなります。

※補足

・保険料の減免


災害や病気またはこれに準ずる事項により保険料の納付が困難となった場合は、市町村に申請することにより

「保険料の納付猶予」または「納付の減免」を受けることができます。

基準としては、「生活保護受給者以下の収入である場合」「生計を立てていた方の死亡や失業により収入が大きく減少してしまった場合」「災害等により住宅その他家財に損害が生じた場合」などです。

申請が許可されるかどうかは各市町村の基準に依ることになりますので、居住する市役所に問い合わせを行なってください。


介護保険 生活保護について

ここでは、介護保険と生活保護の関係について記述していきます。

多くの方に起こる疑問の中で特に多いもののひとつが、「介護保険と生活保護の関係性」だと思います。

「生活保護受給者は介護保険料を納めなくてはいけないの?」

「そもそも生活保護受給者は介護保険被保険者になれるの?」

といった疑問はよく聞くところです。

ここでは、生活保護法における「介護扶助」を説明した上で、介護保険との併用をみて行きたいと思います。

・生活保護法における介護扶助

生活保護を受けると、8種の扶助を受けることができます。

「生活扶助」・「教育扶助」・「住宅扶助」・「医療扶助」・「介護扶助」・「出産扶助」・「生業扶助」・「葬祭扶助」の8種です。

ここで特に問題となるのが「介護扶助」の部分です。

・介護扶助の種類

生活保護法により8つに分類され、その扶助を受けることができます。

生活保護法に規定されているサービスも列挙しておきます。

1.居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)

訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所介護・通所リハビリテーション・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護・福祉用具貸与・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護またはそれらに相当するサービス

2.福祉用具

3.住宅改修

4.施設介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護福祉施設サービス・介護保健施設サービス・介護療養施設サービス

5. 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)

この項は、1.の居宅介護のサービス内容が「介護予防」に置き換わっただけです。具体的なサービス対象は基本的に上記1.の内容と同じです。

6.介護予防福祉用具

7.介護予防住宅改修

8.移送

上記8種類の具体的事項は介護保険法第8条に定義されているものであり、介護保険で用いられる用語と同じものとして捉えても差し支えありません。

居宅介護支援計画書…ケアマネージャーに作成してもらう「ケアプラン」のことです。

・生活保護受給者に対する介護保険法の適用

1.被保険者

満65歳以上の方は生活保護受給の有無に関わらず、介護保険第1号被保険者となります。

また、満40歳~64歳までの方の場合、納める保険料は医療保険から納めることになります。よって医療保険に加入していない方は、介護保険の第2号被保険者とはなりません。(医療保険に加入している場合は、第2号被保険者となります。)

2.保険料の支払い

一.満65歳以上の方(第一号被保険者)

a.年金の月額が15000円以上の方は年金から保険金が控除されます。

b.年金の月額が15000円未満の方は市町村に保険料を直接支払います。支払った金額は生活扶助に加算されて支給を受けます。(実質の負担は0円)

※ただし、この場合は福祉事務所の代理納付がほとんどになります。

二.満40歳~64歳のかたで医療保険に加入している方(第二号被保険者)

勤労収入から保険料額が控除されます。

三.満40歳~64歳のかたで医療保険に加入していない方

介護保険被保険者ではないので保険料そのものを支払う必要がありません。

3.利用者負担

一.被保険者である場合

まず、費用の9割は介護保険により補助されます。残り1割の自己負担部分について生活保護法の介護扶助による支給を受けることになります。

二.被保険者でない場合

費用の10割(費用全額)が介護扶助として支給されます。

4.介護扶助の方法

基本的に「現物支給」となります。(生活保護法第三十四条の二)ただし、現物給付が困難である場合や現物給付自体が適さない場合については「金銭給付」となります。

5.介護扶助のサービス水準

基本的に介護扶助の介護方針・介護報酬は、介護保険に則して行われます。従って、原則として介護保険と同じ範囲水準の介護サービスが提供されることになります。


介護保険 住所地特例とは

ここでは介護保険における住所地特例について説明していきます。

・住所地特例とは

被保険者に対する保険者は、住民票を置いている市町村であるのが普通ですが、異なる市町村の特定施設や介護保険施設・養護老人ホームに入所する場合であっても、保険者は従前の市町村とする特例制度のことです。(施設がある市町村が保険者とはならない。)

これは、市町村ごとの不均衡発生に対する対応措置となります。(施設を集中的に所有する市町村が他の市町村より入所者を受け入れた場合、費用負担において市町村ごとで格差が生じてしまうため。)

・住所地特例対象施設

1.特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設(介護保険3施設)

※ただし、入所定員が29人以下の特別養護老人ホーム(いわゆる地域密着型介護老人福祉施設)については、住所地特例の対象外となっています。

2.老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム


3.特定施設(介護保険法第8条第11項)

特定施設に関しては、特定施設入居者生活介護の指定を要件とされていないため、指定の有無に関わらず住所地特例施設となります。


介護保険 訪問看護について

ここでは訪問介護について記述していきます。

訪問介護には2種類あり、それぞれ介護保険法により以下のように定義されています。

訪問介護とは…

要介護者であって、居宅(老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。」(介護保険法第8条第2項)

介護予防訪問介護とは…

要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。)を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるもの」(介護保険法第8条の2第2項)

簡単にまとめれば、要介護者は「訪問介護サービス」が受けられ、要支援者は「介護予防訪問介護サービス」が受けられる、ということになります。

訪問介護の種類

①利用者の身体に直接接して行う介助サービス

入浴・排せつ・食事・起床就寝・通院時の移動介助等の介護がこれに当たります。

②利用者の日常生活動作能力や意志向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス

上記介護に関して、直接的に接して介助するわけではなくたとえば、一緒に料理を行う・着替えや入浴の見守り・自立動作に対する声かけ・転倒防止のため側について歩く等必要なときのみ介助を行い利用者が自立できるよう側について声をかけたり見守ったりする支援的行為のことをいいます。

③その他専門知識・技術を用いて行う、利用者の日常生活向上社会生活上のサービス

介護が必要となった要因はその利用者それぞれにより異なってきます。そういった疾病や心身の障害に伴って必要となってくる専門的知識や技術を提供することをいいます。また、生活等の相談や助言もこれに含まれます。

身体介護

身体に直接接しながら行う介助のことです。主に上記の①のようなサービスを指します。

生活援助

身体介護以外の訪問介護を指します。利用者が単身の世帯であったり、同居家族が疾病等により家事を行うことが困難な場合に行われます。

料理や洗濯の援助や買い物・薬の受け取り等の代行などがこれに当たります。

ただし、生活援助はあくまで本人に代行し行う行為であるため、介護等の状況が解消された場合はこのサービスは打ち切られることになります。

通院等乗降介助

通院等のために指定訪問介護事業所の訪問介護員等が運転する車両への乗車又は降車の介助を行います。

ほかにも乗車前や降車後の移動等の介助や通院先・外出先での受診等の手続きの介助を行うことを指します。

・訪問介護を受ける手順

1.要介護認定を受ける

訪問介護サービスを受けるにあたってまずは要介護認定を受ける必要があります

要介護認定に関しては以下のページを参照してください

→介護保険 認定 基準

2.ケアプランの作成

ケアプランの作成は本人による作成でも可能ですが、専門家であるケアマネージャーに依頼したほうがよいでしょう。

3.訪問介護ステーションへの申し込み

これはケアマネージャーにケアプランを作成してもらった場合、併せて行ってもらえる場合が一般的ですが、本人が直接選定し申し込むこともできます。

4.訪問介護サービスを受ける

介護保険による訪問介護サービスを受ける場合は「指定居宅サービス事業者」から訪問介護サービスを受けることになります。

※注意

訪問介護事業者には主に3種類あり、それぞれ対象の保険により事業者が異なってきます。

指定居宅サービス事業者…介護保険における要介護認定を受けた方が対象の事業者(介護保険制度下における訪問介護事業者)

・指定老人訪問看護事業者…要介護認定において「自立」と判定された方および要介護認定自体を受けていない方で医師よりその必要性が認められた場合が対象の事業者(老人保健法制度下における訪問介護事業者)

・指定訪問看護事業者…介護保険被保険者対象外の方(年齢要件を満たしてない等)で医師よりその必要性が認められた場合が対象の事業者(健康保険制度下における訪問介護事業者)